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今私は原付の免許を持っています。
平成17年9月29日を期限にした免許証をもっています。(今年の9月29日までに更新予定の免許)
たしか一度、一旦停止不停止で捕まっております。
罰金&減点だったような気がします。

そしてもうすぐ車の免許を取りに行きます。
順調にいけば4月くらいに取れると思うのですが、車の免許を取った時、免許証更新の日時は伸びるのですか?

更新しにいかなくてよくなるのでしょうか?

点数はどうなるのでしょう?

講習もなくなる??

どうなるのかわかるかたおしえてくださぁい|-`)

A 回答 (3件)

更新日は9月で変わりません。

免許が「原付のみ」から「普通+原付」に種別が変わるだけで、免許自体が全く別になるわけではないからです。

点数については自信がありませんが、そういった経緯となる筈ですので、たぶん持ち越しとなります。

講習とは優良運転者講習のことですか?違反歴はそのままですので、例え9月まで一度も違反しなくとも、優良運転者講習ではなく、ちゃんとビデオと講習を受けさせられることになると思います。
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運転試験場で車の免許に合格し 交付を受ける際に


原付免許は返還します。
17年9月29日までの更新には行かなくて大丈夫です。
今年のうちに免許取得できたら次の更新は20年9月29日までになりますね。

違反点数や違反履歴は新しい免許を取っても持ち越しになります。
原付免許を取得してからの違反が一時不停止の1度だけだった場合
初の違反に関しては違反から3ヶ月無事故無違反で違反点数は消えます。
例えば・・・
平成15年3月6日に2点の違反・・・
3ヶ月後の6月5日まで無事故無違反だったとしたら前の違反の2点はなくなります。
ただ 違反履歴は残ります。
違反履歴は3年間無事故無違反で消えます。
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございました

お礼日時:2005/03/06 15:32

#1で回答した者です。



自分の免許歴をもう一度再確認したのですが、#2の方の言うとおり、免許の更新については改めて3回先の誕生日前後1ヶ月まで延びますね。すみません、自分も同じ経歴で(原付→普通)ステップアップしたのですが、何か勘違いしてしまっていたようです。
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この回答へのお礼

わざわざ見直してまでいただいてありがとうございました

お礼日時:2005/03/06 15:32

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