プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

仕事で使う、樹木などをカットする剪定バサミなのですが、
車で所持することは、銃刀法違反などに該当してしまうのでしょうか?
のこぎりを所持することもあります
また、忘れると仕事にならないため、
予備として一つ車に載せておきたいというのもあるのですが・・・
どうなのでしょうか?
例えば、何らかで車内の所持品検査を、となった時に見つかったら
検挙される可能性はありますか?
最寄りの駐在所などに届け出などは効果ないでしょうか?

A 回答 (8件)

仕事で使う、樹木などをカットする剪定バサミなのですが、


車で所持することは、銃刀法違反などに該当してしまうのでしょうか?
  ↑
該当する場合があります。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/dru …

銃砲刀剣類所持等取締法第22条は、刃体の長さが6センチメートルを
こえる刃物については、
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、
これを携帯してはならない。」と定め、
これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の
罰金を設けています。



のこぎりを所持することもあります
  ↑
のこぎりも銃刀法に該当します。



また、忘れると仕事にならないため、
予備として一つ車に載せておきたいというのもあるのですが・・・
どうなのでしょうか?
  ↑
正当な理由があればOKです。



例えば、何らかで車内の所持品検査を、となった時に見つかったら
検挙される可能性はありますか?
 ↑
ありますし、事実、それで検挙
されて人もおります。



最寄りの駐在所などに届け出などは効果ないでしょうか?
 ↑
日本刀ならともかく、そんな制度は
ありません。



業務とは
社会生活上の地位に基づき、反復継続して刃物を使用することが
その人にとって仕事であり、刃物を使うことが業務にあたる場合
(例えば調理師が仕事場に行くため包丁をバッグに入れて持ち歩くなど)
をいうと解されています。


正当な理由による場合とは
社会通念上正当な理由が存在する場合であり、例えば、
店から刃物を購入して自宅に持ち帰るような場合等をいいます。
繁華街等で「からまれると困るから…」
などの理由で護身用に持ち歩くのは、正当な理由には当たりません。
    • good
    • 2

仕事の工具類と一緒に工具箱に入れ、トランクに置く。


「すぐに使えない状態」にすることが重要です。

すぐに使えない状態 + 自分が使う道具
この2つが無いとダメ
    • good
    • 1

再度失礼しますm(__)m


ノコギリも6センチまでならOKですよ。
    • good
    • 1

刃渡りが6センチまでならOKですよ。

    • good
    • 1

むき出しにせず、箱や袋などに入れておけば問題ないです。


木刀も袋に入れて、すぐに使えない状態だと、持ち歩いてもとがめられないです。
    • good
    • 1

>例えば、何らかで車内の所持品検査を、となった時…



あなたの職業を説明すれば済む話です。
プロでなく庭木いじりの好きな人間と言うだけでも、第三者が疑いの眼で見るような言い方をしないない限り、それで通ります。

ピカピカの乗用車にのこぎりや大きなはさみだけ乗せているのなら不審がられるでしょうけど、作業服姿でトラックやバンなど商用車に乗っているのでしょう。

何の問題もないですよ。
    • good
    • 1

基本的には、庭師が、剪定バサミやノコギリなたを持っても、銃刀法違反じやないですね。


なければ仕事になりません、しかし、ネクタイして、剪定バサミは違和感があります、そして、道具箱を積んで、そこに入っていれば、問題はないですが、
運転席に下においていたりすると、おかしいですよね。

だから、職質の時に、理由を聞くのです、なったくいく説明ができれば問題にはなりません。
    • good
    • 1

銃刀法違反規格外の大きさの刃物を所持という前提で答えますと


正当な理由があっての所持ならばなんの問題もありません。
ナイフを持っていて「仕事で使う」は通用しないと思いますがハサミならば問題ないでしょう
ただ、「予備で持っていた」となれば逮捕までは至らないにしても注意を受ける可能性があり、再度確認され改善されていなければしょうがなく逮捕する感じでしょうね。

言い逃れ案としては「これから仕事で使う」一択でしょう。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!