アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

他人が書いた文章を理解して自分の言葉で書き換える(内容は同じ)のは盗用、著作権侵害にあたりますか?

A 回答 (3件)

原著作物(元の文章)を書き換えても、元の著作物の創作性ある表現が、読んだ人にとって、ああ、あれだなと、読んだ時に直接感得できる(感じ取れる)場合には、原著作物に依拠していると見なされます。

これを二次的著作物と見做します。著作権法2条1項11号。

一般に、改変とも言いますが、翻案(法27条)も許諾が無ければ侵害です。
重要なのは、著作者人格権の中に、同一性保持権(法20条)があり、一字一句変えてはいけません。これは侵害すると刑罰が科される場合があります。

書き直しても、元の文章が感じ取れない場合は、新たな文章と見なされるでしょう。本来はそうするべきで、他人の文章を使おうというのは窃盗と同じなのです。すぐに止めましょう。

著作権の保護期間が過ぎていれば別です。
    • good
    • 2

内容によっては「盗用」と見なされます。



著作権は「表現を保護する」ものなので、著作権の侵害にはあたりません。

が、盗作とか剽窃とかは、著作権とは別の問題ですので気をつけてください。
    • good
    • 1

小説のような創作物だったらいいのかもしれませんが


論文などだったら言い回しを変えても
結論で同じになるのなら盗用になるかもしれません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!