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もし無人販売のボックスから料金を払わずに新聞をとったらどうなるのでしょう?
もちろん犯罪でしょうが、どのような根拠で犯罪になるのでしょうか?
常識を疑ってみるということで、ふと思いつきました。

無人で新聞を設置している新聞置きにはそのボックスに「料金を払ってください」ということが書かれていますが、その一文のみが法的な根拠になるのでしょうか?

そうすると私もたとえば自分の土地になにか物を置いて「これはなになに円、お金を払って持っていってください」と書いておけば(うまくすれば)売れるわけですよね?
そんな簡単に商売って認められるのでしょうか?
(何か他に許可が必要な気がするんですが)

無人新聞設置はあまりにもノーガードな商売に思われたので聞いてみました。

A 回答 (4件)

その品物が管理されているか(占有)どうかにより、犯罪名が変わります。

管理されていれば窃盗罪(10年以下の懲役)、管理されていなければ占有離脱物横領罪(1年以下の懲役・いわゆるねこばば)となります。判例では「人が実力的に支配する関係であって、必ずしも物の現実の所持または監視を必要とするものではなく、物が占有者の支配力の及ぶ場所でに存在することで足りる」として、無人販売、自販機による販売、置き引きについて窃盗を認めています。
そんな簡単に商売って認められるのでしょうか? >
 アルバイト程度で自分の物を売るのであれば問題ありません。道路ですと管理者の許可が要ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり窃盗罪になるのですね(当たり前ですけど・・・・・)
丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/29 02:40

また来てしまいました。



>無料でもっていったら当然窃盗罪になるんですよね?

「粗大ゴミを勝手に持っていったら犯罪になる」というのと同じではないですかね。
そもそも
「犯罪」って「訴られる」もしくは「捕まる」から犯罪にはなるんですよね。
厳密にはどうか分かりませんが、
「捕まらなかったから罪に問われなかった」って事、よくあることだと思います。
たとえば、スピード違反してても捕まらなければ違反ではないですよね。
少なくとも減点はされません。
「スピード違反」はその名の通り「違反」です。
やってはいけないことです。やって良いとは誰も言ってません。
ですが、捕まらなければ減点されません。

粗大ゴミの場合も、無断で持っていったら犯罪です。
ですが、捕まらないから罪にはなりません。
なぜ捕まらないか?それは「ゴミ」だからです。
持っていかれて困る人がいないから、訴える人がいないためです。
新聞もそうだと思います。
無断で持っていったら犯罪です。
ですが、持っていかれて困る人がいないから、訴えたりしません。
結果として、罪にはなっていません。
そういうことだと思います。

>「お金は払ってください」の一行にはそんなに法的拘束力があるのでしょうか?

逆にとらえてみて下さい。
何も書いていなかったとしても、持っていったら犯罪だと思います。
落ちているものを拾って、交番に届けないで自分のものにしたら犯罪でしょ。
そこに「お金を払ってくれれば持って行って良いよ」と書いてあるのです。
言い換えると「お金を払って持っていけば犯罪ではありませんよ」という事です。
もし、持って行こうとしているところを警官に声をかけたら、
こう書いてあれば、「お金払いましたよ」ですむでしょ。
「法的拘束力」というほど強い力かどうか分かりませんが、
これを見た警察官は100%認めると思いますよ。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました

お礼日時:2001/08/30 17:40

めちゃくちゃ余談ですが…


すでに野菜を無人で売ってるところありますよ。

思いっきり商売になってるとは思いますけど、
それは買って行く人達を信頼するしかないんでしょうね。
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この回答へのお礼

そうですか。
じゃあ、私もやろうかな(笑)

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/29 00:41

そういうところにある新聞て、


発行されてからずいぶん時間が経ってますよね。
朝刊がその日の夜に買えたりしますから。
それって、別に商売とかいうことではなくて、
「余って捨てるくらいなら読みたい人に譲ろう」っていう程度だと思いますよ。
ただ、無料と言うのもなんだから、多少お金取ろうみたいな。
最悪の場合、盗まれるのも覚悟してると思いますよ。
そもそも、ほしがる人がたくさんいたら余っていないわけで、
無料でも持っていく人はほとんどいないと思いますよ。

>そんな簡単に商売って認められるのでしょうか?

「新聞」て新しいから意味があるし、読みたがりますよね。
古くなった新聞て(少なくとも読むためには)ほしがりませんよね。
だから、商売とかってくくりからはずれてるんじゃないですかね。
「お隣さんに古くなった○○を△△円で譲った」とかいうのと同等で。

この回答への補足

う~む。
法的には商売なわけですよね?
無料でもっていったら当然窃盗罪になるんですよね?
しかし路上で放置するように置いてある(お金はいれてください、と申し訳程度に書かれている)新聞ボックスからとったら窃盗罪になる立派な商売、という感覚が深く考えるとわからないのです(私が常識ないだけなきもしますが)。

たとえば私が自分の家の庭先に大根置いといて、お金は払ってもっていってください、と書いて置いておいて、だれかが無料でもっていったら、それは窃盗罪になるわけですよね?
「お金は払ってください」の一行にはそんなに法的拘束力があるのでしょうか?
法的拘束力はなく、常識の問題なのでしょうか?

私も今度、大根でも売ってみようかな?(笑)

補足日時:2001/08/28 21:31
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この回答へのお礼

ちょっと質問と同じようなことを書いてしまいました。
tomikou0000さま、お答えありがとうございました。

お礼日時:2001/08/28 21:41

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