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入社してすぐに体調を崩してしまって試用期間に約1ヶ月半病気で休んでしまい、病気が理由で自己退職するか解雇されるかで迷ってます。

解雇を選択した場合は懲戒解雇になる可能性も視野にいれて労働監督署などと相談し、色々調べてから解雇の種類を決めるらしいです。
懲戒解雇にならない場合は普通解雇になるらしいのです。
解雇の種類を聞いてから判断したいと言ったところ都合が良すぎるから会社としては許可できないと言われました。

毎日休む連絡や体調の共有もしましたし、診断書も会社から指示があった場合は提出してますので懲戒解雇にはならないとは思いますが可能性としてありえるのであるなら不安です。

自己退職すると離職票には普通の退職と一緒で病気の事は記載されないと言われたのですごく迷ってます。


皆様なら自己退職と解雇のどちらを選択しますか?無知な私にご教授ください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>自己退職すると離職票には普通の退職と一緒で病気の事は記載されないと言われたのですごく迷ってます。



別に離職票に病気のことが書いていなくても、在職中に病院に通っていたなどの証明ができればハローワーク出頭時に病気を理由とする離職になることも可能ですよ。
ただ、多分その会社の履歴だけで求職者給付の条件は満たさないですよね?
そこの前に雇用保険に加入していた履歴があって離職票をお持ちとかなら空き期間が1年以内なら通算できますが。

あまりその会社の離職票の内容は今後に関係ないように思います。
懲戒解雇の意味がわからないですし、自己都合で辞めた方が後腐れなくて良さそうですが。
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懲戒解雇は、会社規定としての扱いと(一般に、退職金無し)、労基署の認定による解雇通知不要のものと2種類ありますが、いずれにしろ最大限の処分なので、病欠程度でなされる事はまず有り得ません。

絶体ゼロとは言い切れないし、嫌がらせでやる可能性もゼロではありませんが、裁判やれば勝てる可能性がかなり高いです。
そうなると、会社としても損害賠償などのリスクもありますから、やはり、そう簡単には踏み切らないでしょう。
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試庸期間であれば試庸期間満了での解雇でしょう。


懲戒解雇にするためには出社命令に正当理由無く従わないとか所在不明でないと難しいですね。

この期間なら雇用保険は出ないしゴネる意味は全くありませんね。
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