代理人というものの権限を知りたくて、簡単な数分でも受け付けてくれる無料電話法律相談所を探しています。
内容としては、お付き合いしている人のマンション購入に際しての鍵引き取り日に私が代理人として行ったときのことなのですが、その際マンション経営会社に対しての「支払いを滞りなく致します。」という意味合いの文書に彼の名前と代理人としての私の名前を書き印を押しました。この際に私の名の前に代理人と明記し、しかも委任状を渡しております。
印を押してしまったことに対し後で不安を覚えてしまったのですが、代理人という立場でも後々何か不自由なことが起こる可能性はありますでしょうか。例えば変な話ですが、彼の支払いが滞ってしまったときなどに受ける影響はあるのでしょうか。よろしければ教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
あなたに責任が生じるのは、委任の本旨に従がわなかった代理を行って、本人(彼)に責任を負わせた場合、本人に対する責任だけです。
保証人でありませんので、賃貸人に対して責任が生じることはありません(委任状がニセの場合は別)。No.1
- 回答日時:
本当に簡単な法律相談であれば弁護会の電話ガイドで5分程度でしたら受けてもらえます。
下記参考URLをご参照下さい。ただ、ご相談の事例ではあなたが彼の代理人として署名・押印した書面があると
いうことですが、これは本来であれば彼に代理人としての委任状をもらったうえ
ですべきものだったと思います。いくら代理人であるある旨記載しても彼が
「そのような事項についての代理人として選定した覚えがない」といわれると
ことがややこしくなる可能性があると思います。代理人=保証人ではありません
があなたに彼の代理人としての権利なく印鑑を押した場合「あなたの意思で」
滞納された家賃を支払うつもりがあったと主張されるかもしれません。
無料の法律相談をお探しでしたら「法律扶助協会」で行われてますので1度
ご相談されてはいかがでしょうか。
参考URL:http://www.dntba.ab.psiweb.com/info/soudan.html
お礼遅くなり申し訳ありませんでした。委任状の件ですが、一応もらい提示しました。その内容を確認したく、会社に問い合わせていましたところ、今日になってやっとその書類を手にすることが出来ました。そこには鍵の引渡しに関する一切の権限と記されております。押印をした書類もその関連のひとつだったということなのですが、一度その書類をもって相談に行ってみようと思います。 今になって彼から「この書類も権限内であった」というような意味合いの法律効果のある文書を書くことは出来ないのでしょうか。もしお分かりのようでしたら教えてください。
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