アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は出産国は外国で18になるまで養子で日本で生活して来ましたが、この時点で外国に行って、永住権を得ても日本国籍になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

>養子で日本で生活して来ましたが、



日本国籍はお持ちですか? 在留カードをお持ちであれば外国籍のはず。

>この時点で外国に行って、永住権を得ても日本国籍になるのでしょうか?

永住許可と国籍は別です。そこの国籍を持っている人は永住許可なんてそもそも無く当然の権利として存在しているわけです。

日本国籍者が他国の永住許可を得ても日本国籍は失いません。日本の国籍法で日本国籍を失いうるのは、簡単に言えば以下です。
①【自己の志望をもって】外国籍を得たもの。
②外国籍を選択したもの。

中東の一部の国では、婚姻を持って国が国籍を勝手に与えてくれる場合があります(北朝鮮も、彼らの勝手な判断で勝手に国籍を与え義務を課す場合あり)。家族結合権の保証というやつです。その場合は①は該当しません。一家揃って外国に帰化したものの、自分は幼かったので自己の志望ではない、と主張した例もありましたが、通りませんでした。

日本国籍がある重国籍者が日本の学校に通うために、外国人優遇制度を使ったことがありました。これは外国籍の選択とされ、日本国籍を喪失しました。その他、重国籍者が外国の政治家になったとかも、外国籍の選択と看做されます。フジモリ大統領はどーなのよと思うかもしれませんが、彼が出生した時点での国籍法では、無条件に日本国籍を選択したものとされたので、日本の法理上では「日本人がペルーの大統領になった」です。

>18になるまで

国籍法によれば、重国籍者は成人後2年間の猶予がありますが、その間に国籍を選択することになっています。督促例は未だありませんので、放置している人も多いのですが、先の例のように外国籍であることの特権なり優遇措置を利用し、バレると日本国籍の喪失に繋がります。これは確証が得られた時点で市役所などが職権で行いますので、容赦ないです。

>法務省に電話を掛けても繋がらないのですが、市役所が対応してくれるのでしょうか?

むしろ、法務局でしょうね。
    • good
    • 0

> 私は出産国は外国で18になるまで養子で日本で生活して来ましたが、



国籍は、「出生国国籍」と「日本国籍」の二重国籍ですか? それとも、「日本国籍」だけですか?

日本の国籍は、日本の法律で二重国籍を認めません。
(外国には、二重国籍も、数か国などの国籍を認める国もありますが、その国の法律ですから、日本の法律とは違います)

もし、現在、二重国籍ならば、下記の様に年齢によって、日本国籍にしたいなら、外国の国籍を離脱しなければなりません。
または、外国の国籍にしたいなら、日本国籍を離脱しなければなりません。

国籍の選択について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

日本の国籍を選ぶ期限(現在の期限)
(1) 20歳に達する以前に重国籍となった場合→22歳に達するまで
(2) 20歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内

来年、令和4年(2022年)4月1日からの日本の国籍を選ぶ期限が変更となります。
・18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内




> ・・・この時点で外国に行って、永住権を得ても日本国籍になるのでしょうか?

外国の永住権を得ても、前述の様に年齢による期限によって「日本国籍を選ぶ」なら、日本は外国の二重国籍を認めませんから、外国の国籍は離脱しなければなりません。
または、「外国の国籍を選ぶ」なら、日本国籍は離脱しなければなりません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しいですね。参考になります。因みに詳しい事をお聞きしたいのですが、法務省に電話を掛けても繋がらないのですが、市役所が対応してくれるのでしょうか?

お礼日時:2021/12/03 14:02

>正確に帰化とは?


その国に住みたい、国籍を取得したい人間に対して、
その国が国籍を与える。こと。

日本国籍を持つ者が、外国籍を取得した(帰化した)場合、
日本国籍を放棄しなければならない。と日本の法律で決まっています。
    • good
    • 0

永住権と国籍は別物。



永住権とはVISAと同じ。
「国籍は違いますけど、その国に住む権利はありますよ。」ってこと。
その国にしてみれば、日本人(日本国籍)が住んでいる。と言う感覚。

国籍を変える=帰化する。 と言います。
永住権=帰化 ではありません。
そして永住権があるから帰化できる訳でもない。

まずは、永住権を取得することは、非常にハードルが高い。
永住権を取得しても、帰化するにはハードルがある。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

正確に帰化とは?

お礼日時:2021/12/03 13:41

日本人の養子になったのなら、質問者は日本国籍でしょう。

 外国に行って、永住権を得るだけでは、その国の国籍を取得したことにはなりません。 日本国籍のままです。 因みに正しい日本語は「出産国」ではなくて、「出生国」ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やらかしましたね。18までに決まるとかはどう言う意味ですか?

お礼日時:2021/12/03 13:25

国籍は各国で定めていますから、日本国籍の有無は日本の国籍法で、外国の国籍はその外国法で決まります。

そういう事情で、無国籍や二重国籍が生じます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

自分は白人なんですが、日本国籍が気持ち悪いので、ヨーロッパの方に行きたいのですが、イタリアやロシアやスウェーデン、フランスなどヨーロッパはどうなっていますか?

二重国籍なんて、

お礼日時:2021/12/03 13:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!