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子供の国籍保留について
私は日本人で妻が中国人です
今は日本で住んでいて子供を日本で出産する予定です
日本で生まれれば当然市役所で出生届けを出さなければなりませんが
日本で出生届けを出せば子供は日本人の子供になります
子供は22歳までに国籍を選択するって聞いていますが
これはどう言う事で、どの様な手続きが必要になるのでしょうか?
中国は二重国籍は認めていないと聞いています(国籍保留はありなのでしょうか?)
調べれば調べるほど混乱しています

A 回答 (2件)

国籍は保留(どちらにするか決定を先送りにすること)はできません。



国籍留保のことでしょうか?海外で出生した日本人には国籍留保の制度はありますが、中国国籍法にはそのような制度はないと思います。基本、日本で生まれた日本人と中国人の子は日本と中国の二重国籍ですが、中国パスポートを申請するためには日本国籍離脱しなければできなかったと聞いています。中国が二重国籍を禁止することはできませんが、二重国籍のまま中国へ入出国することをかなり厳重に禁じているらしいです。詳しくは在日中国大使館等へ。

国籍選択についてはこちらを参照してください→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
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日本でご出産予定であれば、何も問題ありません。




こちらの例のように海外でご出産した場合、出産した地の国籍となって、日本国籍を
失ってしまう可能性があるので、注意が必要です。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html#name8

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html#name8
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