プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えてください。
先日三州ペイントという会社が家に営業にきました。
両親は外壁の塗装を春頃にしたいと考えていたのでその場で見積もりをしてもらったそうです。12月末までのキャンペーン価格で仮押さえするのに書類を書かされました。150万の見積もりに対して200円の印紙を貼り割印も押すように言われ押したそうです。それから8日後に契約書が届きご成約ありがとうございましたという手紙が入っていたそうです。私がすぐに電話をしたのですが、仮契約だから気にしなくていい、やらないならそれは破棄するので大丈夫、国交省の番号もあって詐欺をするような会社ではないと言われました。本当に大丈夫なのでしょうか??8日過ぎたらクーリングオフは出来ないですよね??それを聞いてもその書類だけでは支払い義務は無いので請求しませんと言われましたが…
判を押した両親が悪いのは重々承知しております。
ご意見お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに足場込の塗り壁です。

      補足日時:2021/12/07 19:05

A 回答 (6件)

>ご意見お願い致します。


何を聞きたいの?
契約書が届いたんでしょ?
「契約」の持つ意味を理解すること。
契約書を端から端まで読み込んでみたら?

塗装工事はしたいんでしょ?
なら契約をしたこと自体は問題無いでしょ。
問題があるとしたら工事の内容を理解して発注したか、に尽きる。
もちろん価格の妥当性もある。

あなたはどうしたいの?
クリーニングオフをさせたいのなら親を説得したら?
親の意思はどうなわけ?

>それを聞いてもその書類だけでは支払い義務は無いので請求しませんと言われましたが…

いや。だからさ、契約書だよね。
違うの?
契約書なら契約済だ。
契約の破棄に関しても契約書に記載してある。
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足場代は結構かかります。

塗装業者から外注ですが。
https://rehome-navi.com/articles/442
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これは契約書の隅々まで目を通さないといけない問題だね。


重要な問題は契約書の細かい文字の中に紛れている。
たとえば「申し出なく●日経過すれば本契約となる」とか。

やらなければ破棄するので大丈夫と仮契約だから大丈夫とか、頭から信じてはいけない。
俺は新聞や引っ越し業者の営業でよく「他の会社はこちらからお断りしておきます」と言われたが、その通りになったことは一度もない。

仮契約の内容が分からないので、言えるのはここまで。
解約したいならクーリングオフ期間内にした方がよい。
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まともな業者は、家に訪問して営業したり


しません。
解約したほうがいいです。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
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特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間



訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
電話勧誘販売:8日間
連鎖販売取引:20日間
特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

受け取った日から効力が発生するので訴えてみては?
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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建設業者には必ず国交省の番号があります。

そんなのインチキ工事業者に決まってます。150万は高いです。他社に見積もりを取りましょう。できれば2社くらいは欲しいです。
家の規模にもよりますが50万円から70万円で普通の床面積100㎡くらいはやります。
https://pronuri.com/articles/2238
絶対ぼろもうけ業者です。
仕事はきちんとするかもしれません。
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