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車 購入 経費に関して

現在は宿泊業ですが、来年1月より レンタカーのビジネスを行う予定
中古車 4年落ちを180万で今年の12月に購入したら、この車を今年の経費としていくら計上出来るのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

減価償却資産です。


耐用年数で割り算して、さらにその 1/12 が今年の経費になるだけです。

減価償却のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

法定耐用年数
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …

中古資産の耐用年数 (5ページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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レンタカー業を開始するのが来年1月ですから、購入する中古車は来年1月から事業の用に供するわけです。



すると、減価償却を開始するのも来年1月からということになります。ですから、減価償却費一月分を今年の経費に計上することはできません。
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現金で買えば180万円が総計で経費になりますが、減価償却の問題です。


新車購入時の法定耐用年数は、普通自動車6年、軽自動車4年。
中古車は、簡便法で「法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2」です。
(1年未満の端数は切り捨て。最短期間は2年)
したがって、 法定耐用年数6-経過年数4+経過年数4×0.2=2年です。
180万円/24=75000円は今年の経費でいいんじゃないですか。
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質問者様、


No.2の回答を撤回します。無視して下さい。
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