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財産権(私有財産制度)について質問です。
選択肢のうちどれか正しいか教えてください。

仮に国や自治体が、公共事業において、 個人の私有財産を収用したり、使用方法を制限したりしたい と考えるのであれば
① 法律手続なしに自由に取り上げることができる。

② 私有財産は絶対的に保護されるので、不可能である。

③ 法律手続に基づいていれば、補償なし可能である。

④ 法律手続に基づき、正当に補償をした上で可能である

A 回答 (3件)

④でしょうか。


税の滞納がある場合の差押・公売などは国税通則法など基づきますが、補償はないです。残金があれば滞納者に戻します。
土地収用法・土地区画整理法などの場合は、適正な補償を行います。
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No1の方は、さすがですね。


特に、何も付け足すことはございません。

PS.
あまり難解な質問をすると回答がつかないので、今回は憲法を学んだことがあればすぐにわかるような問題(質問)にしたみたいですね。
質問内容からみて、あなた様は結構法令(特に、憲法、刑法等)に詳しい方なのだと推認しております。
すなわち、正解を知ったうえで質問されていますよね。

●日本国憲法

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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④が正しいです。





① 法律手続なしに自由に取り上げることができる。
  ↑
これは明らかに誤り。
憲法29条
2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、
法律でこれを定める。


② 私有財産は絶対的に保護されるので、不可能である。
  ↑
公共の為に用いることが出来ます。
3.私有財産は、正当な補償の下に、
これを公共のために用ひることができる。



③ 法律手続に基づいていれば、補償なし可能である。
  ↑
3,正当な補償が必要です。



④ 法律手続に基づき、正当に補償をした上で可能である
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