No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>例えば、年末調整は会社でやってもらい、源泉徴収をしてもらった後に確定申告で障害者控除を受けるという事は可能なのでしょうか?
可能です。
年末調整で出来なかった控除については、確定申告で控除の申告が出来ます。よくあるのは、保険料控除で年末調整までに支払い証明書の入手が間に合わなくて、確定申告で申告するケースです。それと同じことです。
No.2
- 回答日時:
可能です。
もちろん、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出済で、障害者控除以外について年末調整を受けている、ということが条件です。
その上で、年末調整を受けた翌年の1月1日から起算して5年以内に、対象となる年の分(今年で言えば、2021年の年末調整を受けた翌年2022年1月1日から数えて5年以内に2021年の確定申告を済ませる、という意味)の確定申告を行なえば、税金の一部の還付(返金)を受けられることがあります。
ただし、2021年の分の確定申告でも障害者控除を忘れてしまうと、その確定申告が確定してしまいますので、あらためて再度の確定申告をしたり還付を受けたりすることはできなくなります。
そういった場合には、確定申告をゼロからやり直すことになるので、更正の請求という別の手続きが必要になってしまいます。
更正の請求は、確定申告を済ませてしまった後の5年以内ならばできます。
今年の分の確定申告の中で障害者控除を受けられる、ということと、その後の更正の請求とは、それぞれ意味が違いますので、気をつけて下さい。
いずれの場合でも障害者控除は受けられる、という点は同じです。
なお、障害者控除を受けると、障害者である事実が会社に伝わります。
クローズの意味がなくなってしまうことになるのです。
これは、住民税の特別徴収(給与からの天引き)のための情報(障害者等であるか否かなどの情報)を会社として把握していなければならないからで、
会社で雇用されているときには、原則として直接徴収(あなたが直接、住民税を納める)にはならない(会社は特別徴収義務者だから)ため、この点は承知しておく必要があります。
No.3
- 回答日時:
住民税の特別徴収についての回答がありますので、補足です。
住民税の額が決定する6月頃に、勤務先に特別徴収の税額通知書が2通届きます。1通は勤務先が特別徴収(住民税の給与天引き)の事務に使用するもの、もう1通は各社員に配るものです。
各社員に配るものについては、各種の控除の内容が記載されていますが、勤務先で使用するものは、各月の特別徴収額(給与天引き額)が書かれているだけで、控除については何も書かれていません。
ですから、特別徴収の過程で、控除の内容が分かるということはないです。
(参考)
https://www.city.hekinan.lg.jp/material/files/gr …
8ページの通知書が勤務先用です。
No.4
- 回答日時:
特別徴収額のほかに障害者控除の対象の有無が記されている、という様式がまだ大半を占めていますよ(^^;)。
おそらくは、予算の事情などもあるんだろうと思います。
問題となっていて、総務省が是正あっせんをしているほどです。
勤務先用のものについても、です。
したがって、回答 No.3 のご認識は、必ずしも全市区町村にあてはまるとは言えない、というのが現状です。念のため。
No.5
- 回答日時:
「特別徴収額のほかに障害者控除の対象の有無が記されている、という様式がまだ大半を占めています」
と言う回答がありますが、本当ですか?
本人用通知ならいざ知らず、特別徴収義務者あてへの通知にも記されてるのが大半なのでしょうか。
No.6
- 回答日時:
NO2回答のうち、うそあり。
「なお、障害者控除を受けると、障害者である事実が会社に伝わります。
これは、住民税の特別徴収のための情報(障害者等であるか否かなどの情報)を会社として把握していなければならないから」はうそ。
障がい者であるか否かを会社が把握していなくても、特別徴収税額の通知額に基づいて給与から市民税を徴収するだけです。
クローズの意味がなくなる?
うそ言ってはいけないな。
No.7
- 回答日時:
うそではありませんよ。
決め付けも大概にしていただきたいものですね。だいたいにして、給与所得者の扶養控除(異動)申告書で、所得税ならびに住民税に係る障害者であるか否かの申告と、特別徴収義務者としての把握の必要性が定められていますから。
ただ単に特別徴収税額を徴収すれば良い、ということではないんです。
No.8
- 回答日時:
多くの方が「障がい者手帳を有してる」ことを勤務先に隠したい傾向にあります。
本人あるいは子が障がいを有してることを勤務先が知ることで、あらぬ差別嘲笑を受けるからです。これを防ぐために、勤務先に年末調整時に提出する扶養控除申告書にて、本人や家族に障がい者がいても記載しない選択をすることになります。
すると税制上障がい者控除が受けられない。
しかし勤務先には知られたくない。
このような時は「本人が確定申告で障がい者控除を受ける」ことです。
確定申告データは市に与えられて、市税も障がい者控除を受けた額により計算されます。
かっては市役所が会社に出す「特別徴収税額の通知」と本人あてに出す「特別徴収税額のお知らせ」がセットで会社に提供されていて、本人宛の税額通知に障がい者控除を受けているとか他の控除もあるとかの個人データ記載満載の本人宛通知が、会社の人が見る事が出来る状態で交付されてました。
ここで「あら、このひと障がい者控除を受けてるじゃない」とバレてたんです。
「個人情報が会社の人にダダモレになってしまうような通知書はダメだ」と言う話で、この本人宛の通知にはマスキングがされるようになりました。
会社あての「特別徴収額の通知」には金額だけしか記載されてないです。
税法に詳しい方がいて「わが社が支払う給与でこの特別徴収税額だと少なすぎる。他に所得控除額があるな。もしかしたら障がい者控除なのかも?」と計算して「あなた、障がい者控除を確定申告で受けてるでしょう。きっとそうだ、そうにちがいない」と言い出す人がいるかもしれませんが、その人は会社における経理事務員としては「個人のプライバシーに無理やりにねじこんでくる人」です。
特殊な性質をもった人です。
一般的には天引きされる所得税や住民税額の処理を間違いないように経理処理する事に力をいれます。
障がい者控除を受ける確定申告書の提出をすることで、勤務先にあなたが障がい者手帳を持っていることが判明することはありません。
あなたが障がい者手帳を持ってる事が判明するのは、自らがそれを表明したときです。
それにしても、オープンだと勤務先が見つかりにくい、クローズで働ける人は、障がい者手帳を有してることを隠さないとならない世界を作る税制ってどこか直さないといけない時代になっているようです。
年末調整によって、プライバシーに関わる事(人的控除)を認めすぎるのかもしれません。
No.9
- 回答日時:
https://www.soumu.go.jp/main_content/000434110.p …
https://www.soumu.go.jp/main_content/000443692.pdf
上記 PDF ファイルのように、状況は把握されています。
ですが、市区町村の予算事情等も踏まえて、改善はまだ進んでいません。
特別徴収というのは、はっきり申し上げて、市区町村に無用な金銭負担を強いるものでもあるのです。
そのため、正論(個人情報の秘匿)はそれはそれで当然ではあっても、実態として完全にやり切ることができていないわけです。
ですから、結果として、職場として「障害者」などに係る実情を把握する必要がある以上、完全秘匿化も進んでいないのですよ。
つまり、たとえば、特別徴収義務者用と本人用とが同一レイアウトになっていて障害者の事実が見えてしまう、というのは、予算事情からレイアウトを一緒にしてしまっている&秘匿化が進まない‥‥ことから来ているんです。
私をうそつき呼ばわりしても、いたしかたありませんよ?
https://www.soumu.go.jp/main_content/000443692.pdf
上記 PDF ファイルのように、状況は把握されています。
ですが、市区町村の予算事情等も踏まえて、改善はまだ進んでいません。
特別徴収というのは、はっきり申し上げて、市区町村に無用な金銭負担を強いるものでもあるのです。
そのため、正論(個人情報の秘匿)はそれはそれで当然ではあっても、実態として完全にやり切ることができていないわけです。
ですから、結果として、職場として「障害者」などに係る実情を把握する必要がある以上、完全秘匿化も進んでいないのですよ。
つまり、たとえば、特別徴収義務者用と本人用とが同一レイアウトになっていて障害者の事実が見えてしまう、というのは、予算事情からレイアウトを一緒にしてしまっている&秘匿化が進まない‥‥ことから来ているんです。
私をうそつき呼ばわりしても、いたしかたありませんよ?
No.10
- 回答日時:
地方税法施行規則第二条により、納税通知書・申告書等の様式が定められています。
ただ、この定めは、「給与所得等に係る特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によって徴収する旨の通知書」の様式を「第三号様式(別表)によるものとする」としているだけであり、「必ず第三号様式(別表)にしなければならない」とはしていないんですよ。
確かに、様式そのものはほかの方がおっしゃるとおりで、特別徴収義務者用(会社用)では、本人が障害者である事実は記されません。
特別徴収義務者用の様式(PDF)<会社用>
https://elaws.e-gov.go.jp/data/329M50000002023_2 …
納税義務者用の様式(PDF)<本人用>
https://elaws.e-gov.go.jp/data/329M50000002023_2 …
ただ、地方税(住民税)は、所得税を孫引きする性質がありますから、年末調整時などに提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」において「本人が障害者である、という事実」を把握することが基本なんです。
言い替えると、年末調整での申告が基本で、結局は、どうしても会社に知られてしまう(といいますか、知らせなければいけない)ということになるんですね。
もっと言うならば、給与所得者(働いて会社から給与を受ける人)のときには、確定申告によらず年末調整ですべてを済ませる、ということが原則なのです。
逆に言えば、給与所得者の確定申告というのはイレギュラーな扱いで、障害者である事実を会社に伝えなければ本来ならば一切の障害者控除を受けられない、というのが、あるべき姿でもあるんですよ。
話を戻しますが、結局のところ「通知書の様式は絶対にこれでなければならない」とはされていないために、回答9でもお示ししたように、「本人が障害者である、という事実」は完全に秘密が守られるわけではなく、会社側に伝わってしまうことがあるわけなのです。
どこの市区町村でも伝わってしまう、ということではなくて、「秘密厳守がまだ完全に行き渡っていないために、会社側に伝わってしまう可能性が残されてしまっている」というイメージでお考え下さい。
つまり、「確定申告で障害者控除ができるけれども、自分が障害者であるという秘密が完全に守られるとは限らないので、会社側にしられてしまいますよ」ということなのです。
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