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こんにちは

先日の事です

学校の帰りに小学生(4年生くらい)が、学校の近くの道路で小石を投げ合っていました。
その石が、通りかかった車に当たってしまいました。
車は急ブレーキで止まり、運転していた男が降りて来て、石を投げた子供を捕まえ、後部座席に乗せて、動き出しました。
そばで見ていた大人の方が、追いかけようとしたのですが、車は子供を乗せ、校門をくぐり学校に入っていきました。
運転していた男は、学校に講義に行ったのです。
子供と学校が、男に謝罪したようです。

お聞きしたいのですが、男が子供を車に乗せた行為は、犯罪ではないでしょうか? そばで見ていた方によると、いとも簡単に、摘み上げて乗せたようです。

また、この事実は、その後保護者(当事者で内)には、何も連絡は無く、今にいたっています。

学校の対応はどう思われますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一応、逮捕・監禁罪の成立が問題になるところだと思います。



刑法第220条は、「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」と定めています。

人を無理やり車に乗せ走り出すと、事実上車外には出られなくなりますので、監禁状態となります。ご質問の場合はすぐに学校に行ったということで、おそらくその時間は数分のレベルだと思われますが、その程度であったとしても上記の罪が成立すると考えられます。

法律的には、このような結論になると思います。

しかし、現実的に考えれば、その男性に罪を問うことがはたして妥当なのか、という気はします。他人の子供を叱ってくれる大人が減少している中で、筋をとおして学校立会いの下その子供に謝らせようとしたのですから、そこに至るまでの行為をそこまでうるさくいうのは妥当ではないように思います。実際、被害らしい被害も出ていないと言うことで、警察に訴え出ても十中八九動かないと思います。

学校側の対応については、法律的にはなんとも判断できません。その場で決着がついたものと判断したのであれは、いいのではないでしょうか。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%AE%E6%8D%95% …
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別に子供を殴ったわけでもないのだし、犯罪呼ばわりすることもないのでは?


罪人は、あくまで子供(と、子供の危険行為を知りつつ「そばで見ていた」だけの大人)だと思いますので。

>また、この事実は、その後保護者(当事者で内)には、何も連絡は無く、今にいたっています。

子供が投げた石が、通りがかりの車にぶつかったという「事実」ですか?
学校に抗議に行くために、男性が子供を車に乗せたという「事実」ですか?

前者については、保護者はともかくとも集会などの際に児童らに対しては指導があってもいいと思います。犯人である児童の名前は伏せた上で「このようなことがありました、石を投げ合うというような遊びは危険ですからやめましょう」と。

後者については、なぜ当事者以外の保護者にまで伝えなければならない事項なのかわかりません。罪人をひっ捕らえて然るべき場所に引き立てるのは、悪なのですか?
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