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制服は貸与するが靴は指定のものを購入させる(初回給与から天引きor初回出勤日に現金で支払い)のは問題ないですか?

A 回答 (3件)

安全靴については従業員個人負担でも良いとする考えもあるようです。


https://www.zenshokyo.or.jp/2021/04/22/安全靴の使用義務と支給義務・個人負担について/
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この回答へのお礼

従業員が負担することもあるのですね
ありがとうございます

お礼日時:2021/12/31 16:54

貸与だと、洗って返してまた支給になりませんか?許せます?

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会社が業務利用で指定する場合は、靴であっても会社支給が原則です。


それが個人負担であれば、会社が指定するという文書を基に、
確定申告で経費として計上できます。
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この回答へのお礼

なぜ靴だけ購入させるのか分からない事業所があるんですよね
確定申告すればいいというのは知りませんでした
ありがとうございます

お礼日時:2021/12/31 15:08

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