アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

とある漫画の自作ファンアートのサイトを運営している者です。
無断転載防止の為、画像に『(C)○○○(←私の名前)』と入れて、サイトのトップページにも『(C)○○○ 2005』と表記しているのですが、
先日サイトのお客様から「これは[サイト内のイラストだけでなく、元の作品の著作権まで私にあります]という意味になるのではないか?」というメールを頂きました。
他のファンサイトでも同じような表記を良く見るので、私も軽い気持ちで真似していたのですが、実際原作者の著作権を侵害していることになるのでしょうか?
ちなみにサイトに置いているイラストは、模写やトレースなどではなく、原作のキャラクターを自分の絵柄にアレンジしたものです。

どなたか回答お願い致します。

A 回答 (3件)

こんにちは。



まず、(C)マークの解説から。
(C)マークは、元々は「○」の中に「C」を書くもので、
ウェブ上で表示する上では、限られたブラウザでしか表示できないため、
「(C)」で代用しています。
”マーク”と”著作者名”、”発表年”を合わせて書く事で、
それが著作物であることを示しています。

日本では著作物を作った時点で、著作権が発生するので、
(C)マークをつけても、つけなくても同じなので、
このマーク自体に法的な拘束力は無く、意味はありません。
つまり、二次的著作物を扱った際に、
マークを使った事に限れば、罪に問われるような事はありません。

二次的著作物は、それだけで著作権を主張できます。
(C)マークをつけることは可能であり、
原作の権利にまで抵触する事はありません。
ただし、それを公表する場合には、
その元となった原作の著作者に許諾を得ることが必要になります。
無断で公開した場合には、著作権法違反になります。
一部ファンアートや同人誌は、明らかに著作権法違反のものがあり、
ただ現状では黙認されているだけに過ぎず、
訴えられれば裁判で負ける事は確実です。

原作の著作者の二次的著作物に関する考えは様々で、
ファンアートや同人誌に理解を示している所もあれば、
その一切を全く認めていない所もあります。
認めている所では、「原作のイメージを壊さない」、
「著作権の所在の明確化」などガイドラインに従えば、
公開することが可能なケースが多い様です。
認めているところであっても、
申請なしていいところや、申請をする事で
二次的著作物の公開が許諾されるところもあります。
私も既存のキャラクターの自作画像を公開していますが、
この点に十分に注意していますよ。

著作権の侵害は親告罪ですので、
権利を持つ人間が訴えない限りは、罪に問われることはありません。
もし、権利を侵害していても、訴えられないと問題も発生しません。
権利侵害しながらも、二次的著作物の公開している人は、
この部分に甘えているところがあります。
実態として、いきなり裁判沙汰になる事も
まずない(もちろん、ある可能性も否定できない)ので
それを踏まえて発表していると思われます。

参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=669053,http://hum …
    • good
    • 0

イラストが二次著作物の場合、(C)表記には原著作者の名前を先に表記する必要があります。


さらに、二次著作物の創作には、原著作者の許諾が必要です。

日本はベルヌ条約に加盟しているので、(C)表記についての規定はありませんが、
以上を考えると、(C)表記をするためには原著作者の許諾が必要だと考えるべきです。

許諾を得ずに著作した創作物にも、二次著作者としてそれなりの著作権は発生しますが、
それは原著作者の権利を制限するものではないため、十分な注意が必要です。

(C)表記が実質有効な国と言えば、つい最近までベルヌ条約の下になかったアメリカですが、
アメリカでは無許諾で作った二次著作者の著作権を認めていないので、
原著作者の許諾を得ずに(C)表記しても無意味です。

参考URL:http://www.yuzuriha.sakura.ne.jp/~akikan/kaigai/ …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ファンアートのサイトを運営するのにも現著作者の許諾が必要と言うのは初めて知りました。そうすると数多くのファンサイトが法律を犯しているということになるのですね。私のように、違反をしているということを知らずにいる人がほとんどだと思うと恐ろしいです。

知人が自分の作品(二次創作物)を無断転載されて困っていたので、予防策として(C)マークを表記したつもりだったのですが、逆に問題になっていたとは…;

お礼日時:2005/03/25 19:51

まず、二次創作物となっていますが、元の漫画が明確に


わかる状態なら、それは【贋作】(がんさく) です。
つまり、ニセ物です。自分の絵柄にアレンジしている
などと言っても、世の中はそんなにあまくないですよ。
そんなものに(C)なんて付けても、著作権はありません。
原作者から著作権侵害で訴えられるだけです。
現在、訴えられてないのは、ファンのサイトだから
好意的に見逃してくれているだけです。営利目的で運営
したら、即訴訟でしょう。
あなた方の行為は、著作権で保護されるべきものでは
ありませんから、(C)など付けても無意味です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
二次創作物が贋作になるというのは恥ずかしながら初めて知りました。非営利目的だから許されると言う問題でもないのですね;
すみませんがもうひとつ、文面では良く理解できなかったので質問させて下さいませ。二次創作物に(C)マークを付けることが著作権侵害なのでしょうか。それとも二次創作自体が著作権侵害なのでしょうか。もし後者だとしたら、ウェブ上には犯罪者だらけということになるので不安です。

お礼日時:2005/03/25 19:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!