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14歳の男の子が両親を殺すために両親が乗る車のブレーキをわざと壊して、両親が死んだ事件を…その14歳の男の子が27歳になったときに、その子がわざと車のブレーキを壊したことがわかったら、その男は警察に逮捕されますか?時効などはあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

まず、法定刑が最高で『死刑』と定められている「殺人の罪」に対する公訴時効(ドラマなどで言われている時効)は廃止された。


そして法定刑が最高で『懲役・禁固』と定められている「過失致死」などの公訴時効は20年である。
その為、13年後では公訴時効が成立していないので、確証が得られた場合には警察は逮捕状を持参のうえで捕まえにくるし、逮捕状が交付されるという事は検察も相当の威信をかけての行為となるから、起訴されるのは確実。
 https://avance-media.com/keiji/2017080901/2/

なお、刑罰は逮捕されたときの年齢ではなく事件を起こした時の年齢で判断するので、多分、死刑にはならない[量刑判断は判事の仕事だから第3者が決めつけることはできない]。
因みに、有罪となったら・・・未成年の時の犯罪だからと言って少年院送りという事ではなく、成人した後の逮捕だから刑務所行きです。
 https://www.iaifa.org/shounen-jiko/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本当に助かりました。

お礼日時:2022/05/02 14:35

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