No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと原点に返って考えてみましょう。
月々の給与から引かれる源泉所得税は、仮の分割前払いをさせられているだけなのです。
その前払い率を決めるための資料となるのが「基礎控除申告書」や「扶養控除等異動申告書」なのです。
もそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告なのです。
そこで、ダブルワークをしていて他社分の給与もほぼ正しく皮算用できるなら、「基礎控除申告書」に書いておけば 1 年が終わったときに皮算用と狩りの成果との差が少なくる、還付や追納が少なくなることは考えられます。
しかし、株や FX などは軽々に皮算用できるものではありません。
年間 1 万円しか儲からないかもしれませんし、ウン百万、ウン千万儲かるかもしれません。
逆に損して 1 年が終わることもないわけではありません。
年末調整とは言え多くの会社が実際には年末 (=大晦日) を迎えないうちにやってしまいます。
会社の年末調整から大晦日までは株や FX をやってはいけないなどと言う決め事は一切なく、大晦日における現況を予測して書けなどと言うことは、もともと無理な話なのです。
したがって確定申告を怠らない限り、株や FX に関することは会社に伝えなくとも、何ら違法性を生じるものではありません。
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確定申告の際には第二表の下のほう、「住民税・事業税に関する事項」欄で「自分で納付」にチェックマークをつけておけば、株や FX などによる住民税の増加分が会社に知られることはなくなります。
(注) 別所得も「給与 (と年金)」の場合は不可。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
この回答へのお礼
お礼日時:2022/05/04 08:14
詳しくご回答下さり、ありがとうございます。
確かに、年末調整後に利益と思っていた分が利益で無くなる可能性があることを思うと、記入しなくても問題無いですよね。むしろ記入しない方が正解かもしれません。
分かりやすく説明して下さり、ありがとうございます
No.2
- 回答日時:
あまり知られたくはないと言っても住民税は各企業が前年の給与支払い報告書を当年1月末までに自治体に提出して決まります。
自治体はその給与額に合わせた住民税を企業側に報告しそれを元に給与天引きを行います。自治体は給与が最も多い会社に合算した給与額分の住民税の報告をするため住民税のズレから本業側に副業が分かってしまいますよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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