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至急!他国に亡命すると、日本国籍が無くなるの?亡命先の国民になるの?納税も?

質問者からの補足コメント

  • 現在66歳とすると年金は貰えないの?

      補足日時:2022/05/17 17:38

A 回答 (4件)

「亡命が認められる=自己の志望による外国籍の取得」ですので、日本の国籍法により日本国籍は喪失します。

当然、亡命先の国民になります。
納税義務は年の過半を在留する国に発生します。国籍は関係ありません。
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亡命先が国籍を簡単にくれません。

(例:アメリカに滞在するための「グリーンカード」をもらうために善良な日本国民でさえ、数年かかる)
年金も日本で働く間年金の保険料を長年収めた者が年金をもらえる仕組み、亡命先で年金をくれる訳がない。
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素人ですが


北朝鮮へ亡命した
赤軍は朝鮮国籍になったのでは。
もちろん北朝鮮国民ですね。
税金なんてありません。
なにせ共産主義なので。
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亡命先の国が、受け入れてくれないと日本に強制送還。



>日本国籍が無くなるの?
日本政府(役所)が抹消しない限り無くならない。

>亡命先の国民になるの?
国籍がもらえるか?については亡命先の国次第。
「いてもいいよ」というVISA的な物になる場合もある。

>納税も?
365日(1年)の半分以上、滞在する国に税金を納める。
税金は1国に納めれば良い。という国際的なルール。
海外駐在者は日本に税金を支払わなくて良い。
亡命も同じ。

>年金は貰えないの?
亡命とは、政府などから迫害を受けて逃げる行為。
迫害をする相手に、政府は年金を払わない。
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