A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
所得税に関する年金収入のある扶養親族は、
・65歳未満の場合
公的年金等の収入金額が130万円未満の場合、公的年金等控除額は一律70万円です。したがって、年金収入が38万円+70万円=108万円以下であれば、扶養控除が適用できます。
・65歳以上の場合
公的年金等の収入金額が330万円未満の場合、公的年金等控除額は一律120万円です。したがって、年金収入が38万円+120万円=158万円以下であれば、扶養控除が適用できます。
以上をまとめると、年金収入が「65歳未満であれば108万円以下」、「65歳以上であれば、158万円以下」であれば、扶養控除の適用を検討できます。
社会保険の年金収入者は、
同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害厚生年金の受給要件に該当する方は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。ただし、2分の1以上であっても総合的に認められることもあります。
別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害厚生年金の受給要件に該当する方は年収180万円未満)で被保険者からの援助額より少ない場合となります。
同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。
No.2
- 回答日時:
ご両親を扶養親族とすること自体は問題ありませんが、
年金も所得に含まれますので、その辺の注意は必要です。
また、健保については年齢制限(75歳まで)もあります。
税金的には、(65歳以上の場合)年金収入が158万未満であれば、控除が受けられますので、可能性は十分あるでしょう。
奥さんは65歳未満ですかね?であれば上限108万なので厳しそうです。
健保の方は60歳ならご両親は75歳以上でしょうから意味なさそうですね。
(後期高齢者医療制度の対象になるので別に困らないでしょうけど)
No.3
- 回答日時:
扶養では、所得が38万円以下であることが条件です。
年金収入は給与収入などとは計算方法が異なります。
以下ネットからの抜粋です。
・65歳未満の場合
公的年金等の収入金額が130万円未満の場合、公的年金等控除額は一律70万円です。したがって、年金収入が38万円+70万円=108万円以下であれば、扶養控除が適用できます。
・65歳以上の場合
公的年金等の収入金額が330万円未満の場合、公的年金等控除額は一律120万円です。したがって、年金収入が38万円+120万円=158万円以下であれば、扶養控除が適用できます。
60代の従業員ですから、その親ともなれば65歳以上でしょう。ですので、年金収入が158万円以下であれば、扶養に入れることはできる可能性が高いでしょう。
奥様を扶養にするということですが、奥様の年齢を当てはめて、65歳未満であれば配偶者控除が受けられないが、配偶者特別控除の可能性は残るということですかね。
社会保険の扶養については、年収130万円が関係しますので、ご両親を個々の年金収入で判断し、奥様の扶養は難しいと思います。
年金は受給する側のようですので、国民年金保険料の優遇は不要でしょう。ということは健康保険の話ですが、奥様は国民健康保険にする必要があるかと思います。
ご両親や奥様の個々の収入、ご両親に至っては、年金受給で届け出ている扶養関係の把握をしたうえで、ここに判断すべきかと思います。
最後に、社会保険という言葉の定義はいろいろあり、社会保険の健康保険のみをいう場合のほか、厚生年金を含める場合、労災保険や雇用保険などまで含める場合、税務上の社会保険料控除の対象という場合には、国民健康保険や国民年金、各年金の年金基金まで含める場合などもあるので、言葉の選び方などには注意が必要です。
相談先は、相談先の分野でよく使われる範囲で回答しがちで、こういった違いを意識しないことで誤った方向へ行くことがあります。ご注意ください。
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