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法律相談です。現行の強制性交等罪は暴行又は脅迫を用いてという要件があることから女性を守るには不十分なので、新たに不同意性交罪を作ることが必要ですか?ただそれを作ると冤罪が増加しませんか?

A 回答 (3件)

現行の強制性交等罪は暴行又は脅迫を


用いてという要件があることから
 ↑
抵抗を著しく困難にする程度の
暴行、脅迫ですね。



女性を守るには不十分なので、新たに
不同意性交罪を作ることが必要ですか?
  ↑
女性を護る、という点では必要でしょう。
しかし、不同意、というのでは
女性の意思次第で、犯罪の成否が決まって
しまうし、
犯罪構成要件が非常に曖昧になります。



ただそれを作ると冤罪が増加しませんか?
 ↑
それが最大の問題です。
合意してHしたが、後になって
不同意だった、なんてことになりかねません。

痴漢冤罪が問題になっている現代、
構成要件を緩和してしまうのは、刑法の
自由保障機能を著しく弱めます。

暴行脅迫を構成要件とするのは
やはり必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。目からウロコが落ちました。

お礼日時:2022/06/25 08:28

●【現行の強制性交等罪は暴行又は脅迫を用いてという要件があることから女性を守るには不十分なので、新たに不同意性交罪を作ることが必要ですか?】



⇒現行の「強制性交罪」(刑法第177条)と犯罪としての構成要件において、重複する部分が多くなること等の理由から、現状、当該規定新設の必要性を感じておりません。


●【ただそれを作ると冤罪が増加しませんか?】

⇒なんでもかんでも、不同意ということで「性交罪」に問われる可能性があり、冤罪事件が増加することが予想されるほか、
実務的にも、あまりに嫌疑ある事件数が多くなり、警察、検察、裁判所(刑事部)がいずれも対応困難な事態になるでしょうね。
なので、わたくしは、どちらかといえば反対の立場をとります。

●刑 法
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
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1つの質問文に2個の答えを求める書き込みは、回答しづらいです。

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