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「A が、長期間自宅を留守にするため、隣人の B に A 宅の管理を委託する契約を B との間で結んだ」という場合において、B がこの契約に従い A 宅の管理に関して費用を支出したときは、事務管理が成立する。

この記述は正しいですか?誤っていますか?

A 回答 (3件)

その「事務管理」って,民法697条の事務管理のことですよね。



条文を読めばわかるとおり,民法697条の事務管理は「義務なく他人のために事務の管理を始めた」場合ですから,契約によって管理が始まった場合にはこの「事務管理」には当たりません。

ということで「誤り」だと思います。
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私は誤っていると考えます。


事務管理は法律上の義務を負担しない場合において事務(Aに属することがら)を処理する場合に適用されます。
このケースにおいては、金銭の授受については不明ですが、管理を委託する契約を締結しているので、準委任契約が成立してBは法定の善管注意義務を負担することになると考えます。
このため事務管理は成立しないと考えますので、この設問は誤りです。
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事務管理って何? 一般人には解りにくい言葉です。



普通委託契約をするときは、もっと平易な誰でもわかりやすい文章でするのでは?

よく理解できない文章を使うと、それの理解で後日揉めそうで不安です。

「Bがこの契約に従い、A宅の管理に関して費用の支出が必要なときには、Aに連絡を取り、了解を得た後に行うものとする」

でいいのでは?
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