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良きアドバイスをお願いします
300万円を返済する方法を教えて下さい
詳細は言えませんが友人が一括で300万円を返済しなければなりません
私がアドバイスしたのは
①300万円を銀行に相談して借りる
*身内、親戚から借りなくて済む
②200万円を銀行に相談して借りる(300万円が無理な時)
100万円を身内から借りる
③身内から300万円を借りる

他に何かいい方法がありましたら、お願い致します

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    皆様、私の説明不足で申し訳ありませんでした
    実は友人の元旦那が友人のカードや免許証を勝手に使って借金を作りました
    300万円を返済しないと風俗に行かされることになっています
    私には友人に貸す資金はありませんので、皆様にアドバイスを頂きたかったのです

      補足日時:2022/08/22 04:46

A 回答 (35件中11~20件)

警察に訴えてください、借金を返さなければ風俗に行かされるというのは暴力団かそれに似た違法な行為で法的に許されません、まず訴えるのが先です、無断でカードを利用したと言う話しは、その次での問題です法に基づいて対応すればいいです、不法な行為は許されないので警察に訴えてください。

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まずは弁護士さんに相談をして下さい。

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銀行は300万も貸してくれません、サラ金から借りルとヤクザに殺されるかくりつがたかいです、親戚や身内から借りるのがいいでしょう。

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法テラスさんに相談ですね。

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> 実は友人の元旦那が友人のカードや免許証を勝手に使って


> 借金を作りました
>300万円を返済しないと風俗に行かされることになっています。
弁護士に相談してください。
可能であれば、冷静に客観的事実と経緯を話せる誰か(質主様など)も同席させてください。
多分、弁護士は数万円~10数万円の費用で相方へ『(その友達には)300万円を返済する義務はない』とする通知を発信してくれます。

仮に婚姻中に配偶者(元旦那)が作った借金であったとします。
本来、婚姻期間中の借金は離婚したとしても夫婦二人で返済する義務があります。
ですが生活維持とはかけ離れた配偶者がのみが享受している「ギャンブル」や「趣味」のための借金は返済義務がありません。
 https://www.nokosu.net/14929953996576#:~:text=%E …
ましてや、離婚後に作った借金であれば、赤の他人(見知っているだけの人)なので、その友達が承知して保証人になった場合等を除いて、返済義務はありません。

あと、『風俗(に沈めてやる)』『腎臓を売れ』というのは無効であり、文章または会話でその旨が述べられているのであれば、脅迫行為となるので弁護士に『警察[まずは「生活安全課」だそうです]にも相談してもいいか?』尋ねたうえで、弁護士の肯定意見または指示の下で警察へ。
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その状況で300万を銀行からかりることは不可能です。


借金の原因も、事実なら犯罪の被害者なわけで、警察、弁護士など、専門家を交えて、対応を相談したほうがいいと思います。何も、対価がないお金を、ただ、返済するのは並大抵のことではなく、その方の生活すら破壊されてしまいます。冷静にね。
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女の腐った様に、人から借りる方法や自己破産ばかり・・



300万が欲しければ

遠洋漁業なら年収は800万〜1500万円は稼げる

女の腐った様なことを考えずに

少しはしんどい思いをするべき。
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①から③まで、いずれのこともできなければ、破産宣告しましょう。

誰も借りることできなければ、破産しかありません。
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NO12です。



●【実は友人の元旦那が友人のカードや免許証を勝手に使って借金を作りました
300万円を返済しないと風俗に行かされることになっています
私には友人に貸す資金はありませんので、皆様にアドバイスを頂きたかったのです】

⇒だとすれば、法的には、民法上の【無権代理】又は【表見代理】の問題ですね。
カードを勝手に使用した「友人の元旦那」が「一番の悪人」であることは明白ですが、【友人にその法的な責任を負わせるべきか。】
すなわち、【元旦那が勝手に使用したカード利用等に伴う債務を負うべきか】についてはまた別問題ですね。

また、免許証については、写真が貼ってあるはずなので、免許証を提示されたとしても、本来、その相手方販売業者等には重過失がありますね。

本来、弁護士にご相談すべき事案ですが、別の質問としてご質問されてもよろしいのではないかと思われます。

PS.ちなみに、元旦那は【詐欺罪】(刑法第246条)に該当することになります。被害者は、カード会社や商品販売者等ということになりますが。
なので、場合によっては、警察にもご相談するよう、友人に勧めてください。


なお、いずれにしても、質問事項としては、適切にきちんと内容を記載しないと妥当な回答は得られないと思いますよ。


【無権代理、表見代理について】※参考サイト
https://shoshi-kantetsu.com/muken-dairi_1/
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"元旦那"がわかれた妻名義で借金をしたのであれば犯罪ですよね。


なぜ離婚後にカードや免許証を手にできたのか謎は残りますが…。
支払うことより、支払わない方法を探すべきでしょう。

これは参考になるでしょうか。
 ↓
元旦那が私名義で残した借金。何か打つ手はありますか? - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産
https://question.realestate.yahoo.co.jp/knowledg …

Q 元旦那が私名義で残した借金。何か打つ手はありますか?
すると、一ヶ月もすると見知らぬ郵便物が私名義で来ました。
内容は、消費者金融から借り入れがあり、その債権を回収する債権回収会社からの返済の督促でした。
身に覚えが無く、まさかと思い、元旦那に問い合わせると、自分がブラックで借り入れができないので、名義を借りたと言うのです。

ベストアンサーに選ばれた回答
A回答
この場合消費者金融に対し債務の取り消しを行うことはまず無理と考えていいでしょう。 したがってあなたができることは元旦那に対し無断で自分の名義を使用したという私文書偽造で告訴するしかありません。
まずは弁護士に相談してみましょう、事のいきさつや元旦那が借入金の明細等を事前準備して相談に行ってください。
逆に一度でも支払えば借金を認めたということになり、今後も払い続けなければならなくなる可能性が高くなりますのでご注意を。
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