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バイトの給料が30分区切りでしかカウントされないのですが、これって違法ですか?それとも合法なのですか?

19:00-23:18まで働いたので労働時間:4時間18分とタイムカードに記載したところ、「給料は30分ごとだから19:00-23:00の4時間分だけ」と言われました。

A 回答 (9件)

他の回答のすべてを否定するつもりはありません。


基本働かせた分のすべてを給与賃金として支払う義務が雇用主にあります。
ですので、18分間のタダ働きは認められません。

ただ、社員等の指示でシフトがあり、シフトを超えての働くが社員等の指示も把握もない中で、バイト側が勝手に行った働きについては、雇用主は必ずしも支払う義務はないということです。

私どもが経営する会社では、15分単位としています。そして、当然指示する側も常に意識できるものでもないので、働く側全員に15品単位での作業・仕事になるように意識するように伝えています。ですので、指示する側がちょうど15分刻みの直前に5分程度の作業であっても指示をすれば、自分の勤務時間を少し超えてしまう旨を伝えさせるようにしています。それでも必要な作業であれば残業等の指示をし、会社も働いていない時間の給与を払うわけにはいきませんので、残り10分程度の作業指示も行うようにしますね。

バイトに入りたてで給与計算のルール等を知ったうえでそういったタイムカードにしたと考えると、単にタイムカードの切り忘れによるロスタイムとも考えられてしまうでしょう。
何も教わっていない中であれば、法律違反かもしれませんね。
私の会社であれば、説明漏れの責任もあるので、次の給与締めの中で、12分働いてもらって30分をつけるようなフォローを考えますけどね。

こういった問題を扱う厚生労働省の地域の労働局の下部組織である各地域の労働基準監督署からこんなキリの良い勤務があるのかと指導されたことがありますが、霧の良い作業をするように指示していると伝えて問題ありませんでした。また、こういった指導をする厚生労働省であっても、タイムカードがないようです。
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労基法24条で、賃金はその全額を支払わなければならない、とされ、全額ですから1分でも働いた以上、賃金対象です。

さすがに秒単位は現実的に把握するのが難しいので、そこまでしなくとも良いだけであって、職種等によっては対象になる可能性は否定できません。
21世紀にもなり、タイムカードはPC連動。秒単位でだって把握できます。
1分で丸めて良いというあま~い通達すら守れないようでは、企業としての社会的責任を果たせていません。要は違法です。明確に。
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違法ではありません。

勤務時間(法定内の勤務時間)をどう設定するかは会社が決めることです。
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アウトですね。


企業さんごとにその支払いに関する時間の区切りは様々ですが
30分単位はさすがにアウト

30分単位でも、時間が中途半端だから23:18にタイムカードを押すのではなく、23:30になってから押してね
だったら、いいのですが
30分前に押せというのであれば、そこのバイトは辞めたほうがいいね。
完全にブラックですよ。
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法律では賃金を何分単位、何秒単位で支払えとかって決まりはないです。


行政の通達だと、1分単位で通算するのが望ましく、1か月分を30分単位で1時間に切り上げ/切り捨てするのは可だって事になっています。(昭和63年3月14日基発第150号)

分単位の賃金不払いで裁判になったとかって事例はあんまり無かったハズ。
平成31年(2019年)に、名古屋地裁で医師の残業代を15分単位で切り捨てしていたのがNGって判例があったとか。

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労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。

2005年にマクドナルドの労働組合が頑張って、労働基準監督署から是正勧告出させて1分単位で賃金計算するようになったってのがニュースになりました。
すわ、他の会社も1分単位で勤務時間計算する事になるのでは?って当時言われましたが、そんな事も無かったです。

2022年6月に、すかいらーくの労組が同じように頑張って、1分単位の労働時間計算と、過去2年間の未払い賃金の支払いがニュースになりました。
今回も他の会社に波及するのでは?って言われたけど、そんな事も無いようです。

--
Excelで時間計算のシートとか作ってると、

> 19:00-23:18まで働いたので労働時間:4時間18分と

これは単純に計算できるけど、

> 「給料は30分ごとだから19:00-23:00の4時間分だけ」と言われました。

こういう風に切り上げ/切り捨てして計算するの、メンドクサイんですよね。

勤務時間の切り上げ/切り捨てが認められてるのは事務処理の簡略化のためって理由があったけど、今は切り上げ/切り捨ての処理がメンドクサクて事務処理の足を引っ張ってる始末。
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月単位で合計して30分未満で切り捨てるならアリだけど、


質問の件ならアウト。

こちらの記事をどうぞ。
 ↓
残業代が30分単位で支給されているけど、切り捨てられた残業代はどうなるの?
https://osaka.vbest.jp/columns/work/g_overtime/1 …


「給料は30分ごとだから19:00-23:00の4時間分だけ」
っていうなら、23:00の時点で仕事切り上げてOKなんだけどね。
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妻のパート先のスーパーマーケットでは1分単位です。


そこはブラックですね。
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そこの職場に就業規則が有ると思いますが、それに書かれています



>「給料は30分ごとだから19:00-23:00の4時間分だけ」と言われました。
その会社の人の助言なら正しい事に思う
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普通です9時から仕事なら9時きっちりとから仕事を始めて17時きっちりまで仕事をします。

それから帰りの支度をして帰りますから前後15分は賃金に入りません。残業や早出などは上司の指示がない限り出来ません。会社ごとに条件は違いますが暗黙のルールです
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