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公正証書で20歳まで支払います!と取り決めをした際、支払い義務者が病気で働けない場合、養育費は払わないで良いのですか?
わたしは受け取り側なのですが、元旦那がヘルニアで働けなくなったから養育費当分払えないと言われたんだけど困るので質問させてもらいました。
公正証書があっても入院証明書があれば裁判かけれて支払わなくても良くなると言われたのですが…

A 回答 (14件中11~14件)

公正証書があっても、相手の生存を経済的に脅かすレベルまで差し押さえることはできません。



やむを得ない理由であれば(たとえばこのケースのように病気などで収入が減ってしまった場合は)、養育費の減額が認められるケースがあります。

経済的困窮の程度問題ではありますが、どの程度困窮しているのか具体的に示してもらって、減額できるかどうかは家裁の判断を仰ぐことになります。
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調停しなおしをしない限り、支払いの義務はあります。


逆に言うと、収入が途絶えたことなどを証明して再度調停されると、減額等されるのは普通です。
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払わなくて良いではなく、払えないから仕方がないのです。



義家族は関係ありません。
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履行勧告や履行命令でも、相手が支払いを拒む場合、



債務名義(相手が養育費を支払うことが記載された調停調書など)に

基づき、給与の差し押さえなどの強制執行をすることも出来ます。
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