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市議会や裁判傍聴の記録をしているのですが、ネットに投稿しても良いのでしょうか。
投稿して良い場合、どこのラインまで大丈夫か教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

「裁判が公開されている = 再公表してよい」ではありません。


例えば、被告人が情状酌量を求めて、子供時代のおぞましい虐待体験を述べたとしましょう。それが世間に公表されたくないプライバシーの場合、傍聴者がネットに投稿すると、民事で賠償を請求されるおそれがあります。
「じゃあ法廷で公開しなければいい」と思うかもしれませんが、裁判の公開は裁判の公正さを担保するために必要と考えられています。

また、プライバシー侵害は民事ですが、名誉毀損に問われると民事だけでなく刑事罰もありえます。
それでも、裁判を傍聴してネット投稿している人は実際にいます。匿名のゲリラ投稿ではなく、たとえば「阿曽山大噴火」さんなど。ああいう人は、独特のノウハウがあるんでしょうね。彼の著書やブログなどを読めば、プライバシー侵害・名誉毀損にならない傍聴記のテクニックが見えてくるかも。また、新聞などの報道の仕方も、細かな工夫があるようです。「それを質問しているのだ」とおっしゃるでしょうが、私には分かりません……。
基礎的な知識としては(すでにご存知でしょうが)名誉毀損罪の三つの構成要件などがありますね。

次に、市議会の傍聴記は、裁判の傍聴記に比べてプライバシー侵害や名誉毀損のおそれがずっと少ないと思われます。そもそも会議録が作成されて、地元図書館やネットで見られるくらいです。
ただし、市議会の本会議は公開ですが、委員会は非公開の場合があるようです。
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No.1です。



> 誰でも傍聴できる裁判=公開されている、という認識で
はい。それでよいです。

国民の関心が高い場合は、
報道機関も傍聴し、結果を報道しています。
個人がこれを行っても、問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/08/25 17:47

公開され場合であれば、その内容の再公表は制限がありません。


但し、内容を歪曲したり、誹謗中傷の類はいけません。
反論や批判がある場合は、自分の反対意見として述べるべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
先着順だとしても、誰でも傍聴できる裁判=公開されている、という認識でよろしいでしょうか。
また、傍聴券を配布している裁判の場合はどうなりますか。

お礼日時:2022/08/25 12:32

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