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おはようございます
教えてください

医療券では、EDの治療法は、難しいですか

A 回答 (4件)

>但し、治療する場合の投薬又は薬事承認されていないものは自己負担になります。


バイアグラなどは薬事承認されています。

>その為、最新治療を受けることは、自己負担を伴いますが、医療券でなくても健康保険でも同様です。
バイアグラなどの投薬は先進治療ではありません。

No.1の回答で「DEは保険適応範囲で治療はできます。」の弁解にはなりません。

私の見解は、勃起不全の治療は、健康保険の世界では保険を使って治療する病気、症状ではなく、「生活改善」として整理されているので保険外になっているという解釈です。
勃起不全の検査などにも保険点数は付いていません。
そのため、バイアグラなどは生活改善薬として整理され保険適用外となった乃のでしょう、ビタミン剤などとい同じですね。

勃起不全が、なぜ、保険適用だという考え方あるでしょうか、これまでは不妊治療でさえ、保険適用外だったわけです。
不妊治療を保険適用にするにあたり、男性側の不妊原因として勃起不全があるので、辻褄を合わせるために限定的にバイアグラなどの投薬を限定的に保険適用したというのが私の解釈です。
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追伸ウミネコ104です。

NO2
医療券での診療は保険適応で可能です。
但し、治療する場合の投薬又は薬事承認されていないものは自己負担になります。
その為、最新治療を受けることは、自己負担を伴いますが、医療券でなくても健康保険でも同様です。
被保護者に保険証がないため、医療券で受診することになっています。
つまり、医療券は、国民健康保険証と同様の扱いです。
また、医師から保険的外と言われた内容が不明ですので保険適応内で治療が難し時に保険的外の治療法がないときに生命にかかわる場合は、特別基準で厚生大臣の承認があれば治療は可能と言いました。
但し、治療薬等で処方される投薬等で保険的外の場合は自己負担購入するかは本人次第かと思います。
被保護者は、医療券の他に調剤券も発行します。
調剤券は、処方箋を医師か発行された処方箋を薬局で薬にけるための調剤券で、薬は保険的外でもその他は調剤券で処方するため負担はありません。
薬だけが自己負担になるということです。
ED治療薬の保険適用が認められる場合は、医師からED(勃起不全)による男性不妊との診断が必要となります。

以下は厚労省から抜粋
厚生労働省保険局医療課長
不妊治療で使用される医薬品の保険給付上の取扱いについて
http://www.hospital.or.jp/pdf/14_20220325_04.pdf

2022年4月1日】ED治療薬の保険適用に関する基準が発表されました。
ただし注意が必要なのは、誰もが保険適用でバイアグラやシアリスを処方できるものでは無いという事です。

バイアグラ・シアリスが一般不妊治療として用いられ、保険適用の対象となる条件は以下の7つです。


泌尿器科で5年以上の経験がある医師でないと処方は出来ません。

ただし、近隣に要件を満たす医師がおらず、投与可能な他の保険医療機関に患者を紹介できない等があれば処方可能です。
(一般不妊治療管理料に係る施設の届出をしている保険医療機関に限る)


他の医療機関で不妊症に係っている患者に対し、紹介を受けてED治療薬を投与する場合は、紹介元の施設と連携し必要な情報を共有する必要があります。


日本泌尿器科学会が作成した勃起不全に関する診療ガイドラインの診断に従い、EDと判断された患者でないと処方の対象外となります。
なお、その旨を診療録に記載する必要があります。


処方される患者またはそのパートナーのどちらかが、服用から遡り6か月以内に、一般不妊治療管理料や生殖補助医療管理料に係る医学的管理を受けていないと処方が出来ない。
(不妊治療を受けた確認が出来ない場合は処方の対象外となる)

※管理料:医療技術の提供とは別に、医師による患者指導や医学的管理を行った際に算定される診療報酬項目(点数制)


処方の数量は、1回の診察につきタイミング法における1周期分に限る(処方は4錠以下)


繰り返し投与する場合は、6か月を目安とする。
6か月を超えて投与を継続するには必要性が検討される(摘要欄に継続理由の記載が必要)。
継続される場合、原則として初期投与から1年以内とする。


保険適用で処方する場合は、処方せんの備考欄に保険診療である旨を記載する。

これらの基準が満たされない場合は、ED治療薬の保険適用はできません。
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ED治療自体は、その原因である疾患、障害の治療は保険適用です。


原因が脊髄損傷なら、その治療は保険適用、糖尿病による末梢神経障害がその理由なら糖尿病の治療は保険適用です。
ただし、バイアグラなどの投薬治療は保険適用外です。

今年4月から、不妊治療において、不妊の原因が男性の勃起不全と考えられる場合にはバイアグラなどの投薬が保険適用になっています。

あなたが、単にバイアグラが欲しいということなら、その診察も投薬も自費診療です。
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結論


医療券は、国民保険法に基づく範囲内で治療を受けることができます。
また、保険適応外でも、生命にかかわる治療等は、特別基準として厚生大臣の承認があれば治療も可能となります。
DEは保険適応範囲で治療はできます。
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この回答へのお礼

医師が保険適用外と言われましたよ。
診察は、保険で、聴きますが

お礼日時:2022/08/28 15:59

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