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3年数ヶ月勤めていたバイト先を辞めたのですが…
『今まで支払ったバイト代の中の交通費分を返還してほしい』と言われました。契約書も交わしていて書面にも交通費は1日1000円と明記されています。

こちらの自己都合で退職に至ったのですが、このような場合でも交通費は返還しなければいけないのでしょうか?

交通費は合計すると20万円にもなります。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    返還を求められたのは退職するまでの分だけで、働いていない分の交通費は含まれておりません。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/04 21:23
  • 少し補足させていただきます。

    損害賠償請求をする変わりに交通費として支払ってきた20万円を返還しろ!との言い分です。

    返還請求されている分は、退職日までに出勤した分の交通費です。当初は300円/日 でしたが、店主からの提案で途中から 1000円/日に変更になりました。(頑張ってくれているから、少しでも大学通学分定期の足しになればとの理由で)
    実際の交通費は 公共交通機関を利用して、1780円/日かかっています。(週3で勤務していました)

      補足日時:2022/12/04 22:11

A 回答 (13件中1~10件)

どう考えても、交通費の返還義務があるとは思えません。



その理由としては、
①契約書を交わしていて、書面にも交通費は【1日1000円】と明記されていること。
②実際には、交通費が支給額以上【1780円/日】かかっていること。
③雇用者側が【損害賠償】というが、自己都合で辞めるに際し、損害賠償を求める法的根拠がないこと。

以上を踏まえると、雇用者側の言い分は、単に突然自己都合で辞めると言い出したあなたへの嫌がらせということなのでしょう。

また、本件は、③の観点からすると、【労働基準法等の関係法令にも抵触、違反するものではないか、】とも思われており、早急に勤務地を管轄とする労働基準監督署にご相談すべきではないかと考えます。

ちなみに、労働基準監督署は、国(厚生労働省)の機関であり、労働基準監督官は労働者の味方のはずですので。


【労働基準監督署、所在地一覧】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり嫌がらせですよね…
早急に労働基準監督署へ相談にいってきます。

お礼日時:2022/12/05 19:56

その程度の事であれば賠償する責任はありませんので、拒否して構いません。

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会社が交通費を払うことは任意で法律的に払う義務があるわけではありませんが


雇用条件で交通費を払うように書かれていた場合は払わないといけません。

ハローワークやハロープラザや市区町村で
請求されたことを伝えて
会社を正しいことをするように指導してもらわなければならないと思います。

頑張ってください。

以下を参考にしてください。
https://srai.jp/jinjiroumu/2019/09/20/tuukinteate/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

契約書には しっかり『交通費1000円/日』と記載されています。今月分の給料明細を改めて確認したら…300円/日 に勝手に変更されていました。

公的機関に相談にいってみます。

お礼日時:2022/12/05 18:01

一番肝心な点は、「なぜ」請求されたか?です。


損害賠償とは何ぞや?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

体調不良などで当日連絡後、欠勤したことによって損害を受けたというのが向こう側の言い分でした。
このご時世ですので、高熱があれば出勤を控えるのは当然だと思うのですが…

こちらが出勤できなかったことによって、他のスタッフ手配ができず通常の営業で見込める客数をさばけなかったとも言われました。

お礼日時:2022/12/05 18:07

あなたは


3年3か月とすると 交通費の合計は
1日1000円
1ヶ月22日働いたとすると
1000×(22×12×3)+1000×(22×3)=858000円

ということは20万円より少ないので
今まで交通費として20万円しかもらっていないなら
差額の658000円不足だから未払い分の交通費として請求しないといけないと思います。

会社は交通費は使った分は会社が払うべきものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

説明不足で失礼しました。バイトはほとんど週3日ペースで出勤しておりました。


>会社は交通費は使った分は会社が払うべきものです。

このような回答をいただいて少し安心しました。

お礼日時:2022/12/04 22:17

質問の内容だけでは回答の仕様が有りません、但し働いて居ない分(日数分)の交通費は返還しないといけないかもね、先ずは契約書を精査する事が大事ですね。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

返還請求されているのは、全て勤務した日数分です。
契約書をもう一度しっかり確認して 各所へ相談に行きたいと思います。

お礼日時:2022/12/04 22:21

交通費の不正受給・・・要するに、実際にかかった交通費以上を貰っていた場合は返還義務が生じますが、そうでない場合は返還義務はありません。


但し会社が毎月ではなく、例えば半年ごとにまとめて支給していた場合には、退職日からさかのぼった残額は計算して返金する必要があります。
なお、そういうこともなく「ただ返還して欲しい」という場合は、会社から正当な理由が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
支払われたのは 実際に勤務した日数×1000円です。
余分に受け取ったというものではありません。

こちらが休んだことによって減収した(人手が足りずお客さんをさばけなかったため)ので、損害賠償請求する代わりに善意で300円/日から1000円/日にした分の交通費を返還してほしいとのことでした。

お礼日時:2022/12/05 20:09

「自己都合による退職の時は、就労期間中の


交通費を返還しなければいけない。」
みたいな労働契約は労基法違反ですよッ!

こちらには返還の意志が無いのですから、
最終的には、相手会社に裁判を起こしてもらいましょうッ!
「出来るモンならやってみろッ!」
って事ですッ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>出来るモンならやってみろッ!

やっとバイトを辞められたと思ったらこんなことになって落ち込んでいましたが、心強い言葉に背中を押していただきました!!!

まずは労働基準監督署に相談に行って、泣き寝入りせずに相手側には支払うつもりはない!!!と
ハッキリ伝えたいと思います。

お礼日時:2022/12/05 20:14

なんだか、別れた彼女に、「交際中にあげたプレゼントを返してくれ!」という要求みたいな理不尽さを感じますね。


1~6月分の定期代をもらっていて、1月で辞めたので、通勤しなかった分を返せというならわかるけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ホントですよね…(>_<)
定期代としてまとめてもらっていたのではなくて、1000円/日の契約書を交わしていました。
11月分の交通費は300円/日にされていました( °_° )苦笑
契約書の意味・・・

お礼日時:2022/12/05 20:19

返還の理由はなんですか?



過剰に払っていたから?ですか?
実際に勤務してない分までもらってたからですか?

その理由が正当かどうか?によりますし、
契約書にも、ちゃんと書かれているんでしょ。
その通りにしなさいよ。

理由を書かないあたり、、、、、
急にやめて、先にもらってた分の返還を
求められたって話しでしょ、どうせ。

働いてもない分の交通費を先にもらっておいて、
返さなくていい理由なんかねーよ。
そんなの、どろぼうじゃねーか。www

都合の悪いことを書かないで、
相手を悪く見せようとしてる文章だけ書いてる時点で、
クソだな、お前。www

訴えられろ。www
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

詳しく事情を知らないのに、人をどろぼう呼ばわりするのはいかがなものでしょうか?

おまけにクソだのお前だの…
面識のない人だから何を言ってもいいとお考えですか!?
きっとあなたは、こういう所でしか虚勢を張れない可哀想な人なんでしょうね…

お礼日時:2022/12/05 20:32

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