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生活保護の扶養照会は今後廃止されるでしょうか?
しつこく残す意味はないと思うのですが。

A 回答 (1件)

結論


民法改正がない限り、生活保護上扶養照会はなくらない。
民法第877条第1項では、直系血族および兄弟姉妹は、お互いに扶養をする義務がある旨が定められています。さらに、民法第752条に定められる夫婦の相互協力扶助義務の一環として、扶養義務があると解されています。
生活保護法第4条2項で、他の法律に定めがある場合は保護に優先して受けることが規定
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この回答へのお礼

ありがとうござありがとう

お礼日時:2023/02/03 15:08

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