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退去時のハウスクリーニングについて質問です。
入居時にもハウスクリーニング代を支払しているのですが退去時も支払う義務があるのですか?
義務はないと聞いたことがありますがどのように断ることができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

これを敷金と言います。

この敷金は退去時にハウスクリーニング
をしたり、修繕費用に充てられます。
ほとんど敷金で賄われ、新に支払う事はありませんが、修繕費用
が敷金だけでは足りない場合は、改めて不足分を請求されます。
これを断る事は出来ません。
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契約書がどうなっているか、によります。


契約書で、入居時にクリーニング費用を払う、退去時にも払うとなっていて、質問者さんはその条件を承知のうえで入居したとなると、質問者さんにはちょっと不利です。
よけいな費用(と自分が思う)を払ってまで、その物件に入居したかったという解釈ができるからです。
契約時に、不動産屋がきちんと説明し、質問者さんが理解したうえで契約したのなら、不満に思う条件なのになんでハンコ押したの?
と、つっこまれる可能性はあります。

義務の有無というのは、原状回復費用のことです。壁紙の交換、畳のやけの修繕など、日常生活でふつうに劣化したものは借主には負担がない。
これは国土交通省がだしている「賃貸ガイドライン」に示されていて、原状回復費用は居住年数にもよりますが、大家さんの自腹。

ただ清掃費用は、この限りではありません。
また、ここがワナなんですが、契約書に「特約」事項として、清掃費用が明確に書かれていて、それを承知のうえで質問者さんが契約したなら、自己責任ということになってしまう場合があります。

東京都は「東京ルール」というのがあって、借主に有利といわれてますが、それでも清掃費用は「特約」が多く、これを認めている判例も多いです。

ただ入居時に清掃費用を払うというのは、初めてきいたケースです。それは随分とあくどいと思うんですが…。
でも最初に書いたように、それならなんで契約したの?といわれる可能性はあるので、きちんと専門家に相談してみるのがいいかも。
基本は大家さん(管理会社)と交渉だと思いますが。

〇弁護士ドットコム
〇お住いの自治体の消費者センターでも相談OK
〇法テラス(国の設置した法律相談サイト)
いずれも無料です。

???
そもそも敷金を払っていて、清掃費用はそこから差っ引いて、残金を大家さんが返金するという形ではないのですか。新たに支払うんですか?
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