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単独事故で目を怪我したのですが、後遺症が残っています。障害者手帳を申請したいのですが、事故を起こしていつの日から申請出来ますでしょうか?

A 回答 (3件)

障害者手帳の申請は、事故が起こった後すぐに行うことができます。

具体的な期限は法令によって異なりますが、早い方が良いとされています。詳細については、最寄りの年金事務所や地方自治体などに相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/05 11:01

一般的のは1年6ヶ月経過後に状態が該当すれば可能。


両眼とも提出など、回復困難な場合はその時点で可能。
なお、視力障害は「1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの」で2級。両眼失明で1級。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/05 15:40

おはようございます。



取り敢えず申請に医師の診断が必要になるので、担当してもらった
お医者さんに相談してみましょう。


一般に身体に限らず障害者手帳は基本的に「治らない」が前提となっ
ています。事故ですぐに「治らない」と判断されるのは欠損とかです
ね(欠損したら治りようがないという意味で、すぐに判断されるので
す)。

可能性が低くてもリハビリ等で回復可能性があるという場合は申請し
ても認められないようです。後遺症が「これ以上回復しない」と判断
されるのは半年くらいだそうですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/05 11:00

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