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現在利用しなくなったモーテルのような宿泊施設を用いて
個人経営で貸しガレージをはじめようかと考えています。

その際の法的な申請義務や設置等についてお詳しい方がいれば教えてください。

利用者間でのトラブル(盗まれた等)や、火災等があった場合の
消防法等の管理責任について気になっています。

A 回答 (2件)

#1ですね。

お礼ありがとうございます。

「車庫」ですね。車庫だと「素人が行う整備」程度は可能ですが、危険物などは持ち込めません。なので限度を超えたタイヤの保管や当然にガソリン・灯油などの危険物を持ち込むことは禁止になります。

利用者の誰かが「勝手にやる」としても、危険物の持ち込みやそこに保管されることなどは管理者の責任が大きくなります。
なので、使い方次第ですが、
・常駐の管理人を置く
・置かないなら、契約書で危険物などは管理側で排除可能な契約を結ぶ
などが必要になると思います。

あと車庫って賃貸居室と違って火災保険に入りませんよね。となると、車庫内の作業は禁止するしかないと思います。
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消防法の専門家です。



消防法で、建物は防火対象物といい、用途によってそれぞれ違う設備をつける必要があります。

ガレージは「消防法施行令 例別表1」の分類で
(十三) 項 イ 自動車車庫、駐車場
に該当します。

ただし自動車整備が主な用途なら
(十二) 項 イ 作業場・工場
になるかもしれません。

まずお近くの消防署か消防設備業者に相談して、面積や用途などを確認して例別表1のどの対象物になるかを確認しないと、何が必要なのかがわかりません。

で、基本的な申請としては、管轄の消防に対して「防火対象物使用開始届」を出すことになります。消防の管轄がわかれば、用紙をダウンロードできると思います。

>利用者間でのトラブル(盗まれた等)や、火災等があった場合の消防法等の管理責任について気になっています。

ガレージの用途や使い方がわかりませんので、なんともいえないですが、貸しガレージで不特定多数の人が利用できるなら、火元責任者を常駐させる必要があるかもしれません。

また建物がモーテルと一体になっているなら、建物全体の防火管理者なども必要になります。

全体像がみえないと、詳しいことはいえないです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

ガレージの用途としては、宿泊の営業は予定しておりません。
車庫部分を貸しガレージ、または車庫として利用していただく
前提で考えています。

が、事業者と利用者間との契約内容で禁止していたとしても
それとは別に、利用者が勝手に個人の範囲で整備作業等を
するかもしれません。
例えば利用者の知人等が集うこともあると考えています。

その場合、例えば万が一、火災が発生した場合等で
管理責任を問われることが法律上あるのかと思っています。

お礼日時:2022/01/26 21:18

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