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米飯用として一等米しか使用してはいけない品種があります。
二等米や三等米は加工用でしか使用できないルールがあります。
このルールは県が決めたものになります。
米飯用事として二等米を購入し販売、利益を得た場合どんな罪に問われるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ここで言う米は新潟米新之助です。産地によったり取れた量によって付加価値が決まります。自然相手によるものであって、その年によって出来の良し悪しも違い悪い年は確保できなくなると販売業者は闇で二等米を使い偽って販売してる業者が存在します。事実、一等も二等も、そんなに変わらないので精米してしまえば素人には分からないですから。ただこれらのものを表示する義務はありません。一等のみを使う理由は付加価値を上げる為と魚沼のひかりよりも上の米を作る為です。

      補足日時:2023/02/19 07:32
  • 発売当初は魚沼産コシヒカリより高かったですが現在は値崩れ起こして安くなってます。それでもたいした売れてないのが現状で時期的要素が強い米と袋のデザインです。これらの取り決めを行ったのが新潟県で不正があっても公にはしません。なぜならば自分たちが作り上げてきたものだからです。人、時間、金と膨大な量を費やしてきたので公になれば新之助は失墜します。物は良くても販売戦略は失敗です。

      補足日時:2023/02/19 07:32

A 回答 (5件)

米販の表示義務はJAS法に規定されているので、「違反には抵触しない」なんてことはありません。



単にバレていないだけで、誰かが通報すれば調査が入り、業者名の公表、販売停止、回収などの処分を受けます。長い間バレていないほどツケが大きく、あとが怖いんですよ。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りJAS法に規定されてますが等級までの表示義務はありません。なによりある品種を米飯用に使用するにあたり一等米しか使用できないルールを決めたのは御役所連中です。仮にJAS法で使用してる等級を明記しなければならないとあったと仮定した場合御役所連中はそんな間抜けなことはしないと思います。なによりその米の袋のデザインも決められてるんです。なので各々に販売業者がオリジナルのデザインで販売もてきません。そういった商品の米もなんです。一等米は米飯用、二等米や三等米は加工用(煎餅や化粧品や米粉など)にしか使用してはいけないとされてます。

お礼日時:2023/02/17 20:18

お米を販売する全ての販売業者(販売者に代わって表示を行う精米工場や消費者に直接米を販売する生産者も含む)に表示義務があります。



なので、一等米しか使用できないのに二等米を出すときに一等米と表示すると「不当景品類及び不当表示防止法」に引っ掛かりますし、正直に二等米と表示すれば一等米しか使用できないルールから逸脱しているのがバレバレになり、販売停止処分になりかねません。
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この回答へのお礼

ここらへんの取り決めや、法、条例などはどうなってるのかわかりませんが実際この米に限っては小袋に表示してる販売業者は一社もありません。既に何年も経過してるので表示義務の違反には抵触しないと考えます。

お礼日時:2023/02/17 19:48

ルール違反でしょうか?


https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E4%BA% …
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この回答へのお礼

私は不正競争防止法違反に抵触するのではないかと考えてます。

お礼日時:2023/02/17 19:14

私は自営で農業をし


米を生産しているものです。

「米の販売時に等級の表示が義務付けられている」
嘘です。

お米の等級は、ほとんどの場合は袋に記載されていません。
これは等級の表示義務がないからです。
お米は原料玄米の産地、品種、産年を表示していますが、
等級は事業者が自主的に記載しなければ載っていません。
お米の等級を知りたくても難しいことが多くなっています。

等級はあくまで外観でお米を判断したもので
等級が高い=美味しい
ではありません。

食味値のと言うモノがあります。
アルファベットで表示され、良い順に
・特A
・A
・A'
・B
・B'
……
とランク付けされます。
こちらも表示義務はありませんが
「特A」のお米は、逆に大げさに表示されたり
しているのが現状です。

二等米、三等米もそれなりの値段で販売していますよ。
我が家が毎日食べているコメは、二等米「A」です。
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この回答へのお礼

私は表示義務のことは一言も言ってません。
米飯用として一等米しか使用してはいけない品種があるとだけ言いました。

お礼日時:2023/02/17 19:09

表示が義務づけられているので、ウソの表示をしていることになります。



「不当景品類及び不当表示防止法」に違反し、違反の程度によって二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金。法人では三億円以下の罰金。
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この回答へのお礼

表示義務違反のことではありません。
一等米しか使用てきないと言う意味です。
民間の方や農家の方であっても知らないルールです。

お礼日時:2023/02/17 19:13

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