プロが教えるわが家の防犯対策術!

日雇い派遣のアルバイトに行きました。

そこで、ピッキング作業をやりました。
その際に、ハンディスキャナーというレーザーがでる機械を使いました。
それで、商品のバーコードを読み取る感じです。

私が、同じ作業をしていた人に、「ハンディスキャナーのレーザーって直視すると危険ですよね」と話しかけたら、「全然、大丈夫でしょ」と言ってまずは自分の目に当てて「ほらなんともないよ」と言って、その後にいきなりこちらの目にレーザーを当ててきました。

至近距離でびっくりして眩しくてすぐ目を閉じましたが、それから目の調子が良くありません。

本人になぜ、そんなことをしたのか聞いたら自分の目に当ててみて大丈夫だったから、別に大丈夫だよってのを伝えたくて、咄嗟に当てたみたいです。

レーザーレベル2のキーエンス製のものです。

診断書を取れば、傷害罪として立件できそうですかね?

質問者からの補足コメント

  • なに言ってんの?
    拒否も何も、故意にいきなり当てられたんだから、太陽見てくださいって言われて自発的にみるのとは違うだろ

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/10 01:07

A 回答 (4件)

診断書を取れば、傷害罪として立件できそうですかね?


  ↑
立件出来るためには、次の条件を総て
満たす必要があります。

1,目の調子がわるいことを立証する。

2,その人が、目にレーザーを照射した
 ことを立証する。

3,照射されたので、目が悪くなったこと
 つまり因果関係を立証する。


実際は「1」と「2」が立証できれば
法的責任、つまり刑事責任と
民事の損害賠償責任を追及することが
可能になるでしょう。
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他人の体に傷害を与えるのが傷害罪であって


眼の調子が悪いってのは例えば溶接工など目に火傷などがあります。
元々その場で使ってる物を規定外の扱いをして相手に傷害を行った場合は傷害罪になるでしょうが、スキャナーのレーザーくらいで失明とかないし
眼が痛くなるとか症状もないので、傷害罪は成立するはずもない
学校の先生が天気がいいから空見てっていって、太陽を見て目がおかしくなったから傷害罪で訴えるってレベルの問題であって害がほぼない場合は嫌なら貴方が拒否すればいいだけの事
この回答への補足あり
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暴行罪と傷害罪の違いは簡単に言うと、人に対する暴行のことを言い、殴る、蹴る、水をかけるなどの行為が典型例(もし殴る、蹴るなどしてケガをした場合は傷害罪となる)。


傷害罪とは、人の身体に対する傷害(ケガを負わす)行為のことをいい、例えば人をナイフで切りつけケガをした場合が典型例
あなたの場合は傷害罪です
躊躇なく診断書を取ってください
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第三者の協力が、あったほうがいいです。

診断書も取りましょう。
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