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家族内で除け者扱いやイジメを受けてる場合罰則なりますか?

A 回答 (4件)

未成年なら、自動相談所とかに繰り返し相談したが改善されないなら、暴行罪とか児童福祉法違反とか。



成人しててそういう状況だと、「法は家庭に入らず」って格言があるように、警察なんかが対応するのは難しいです。
まず、家を出るのが簡単で確実な問題解決の手段って事になるし。
病気で寝たきりだとかで家を出られない理由があるなら、弁護士なんかに相談の上で、警察の介入を受けるだとか。
精神的苦痛を与えた事に対する傷害罪なんかが適用される可能性はあるけど、そういう記録をガッツリ残して、第三者に間に入ってもらうなどして繰り返し改善請求とか行った上でないと、「イライラしてついカッとなった。反省している。」とかって言い訳されたら警察なんかもいきなり起訴するの難しいです。
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刑事罰はないけど、深刻な状況なら相談に行きましょう。

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基本罪になりますが、いじめのやり方によっては刑罰が科さない犯罪もあります。


刑罰が科されない罪とは、
窃盗罪・詐欺罪・横領罪・恐喝罪やこれらの未遂罪
です
これは親族相盗例と言って罪にはなるが刑罰が科されません。
逆に刑罰が科される罪とは、
暴行、傷害、脅迫、器物損壊
などです。
ですが、脅迫罪では警察は動いてくれません。
動いてくれる可能性がある犯罪は暴力があった場合の暴行罪や傷害罪ですが、100%動いてくれるとは限りません。
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刑事罰って事ですか?


なら無いです。
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