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コロナワクチンについて質問です。
介護施設の就職が内定したのですが、労働契約書にサインする際、ワクチン未接種だとわかり、採用取り消しとなりました。これは仕方がないのでしょうか?

A 回答 (2件)

差し当たり、採用の経緯やトラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録、録音しておくのが良いです。



事前にしっかり説明等が無かったのであれば、内定取り消しの無効を主張する余地はあります。

厚生労働省 - 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

| <新卒の内定者について>
| 問3 今春から就職が決まっている新卒内定者の内定を取り消したり、入社してすぐに休ませてもいいでしょうか。
| 新卒の採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消は無効となります。

| 問11 新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否した労働者を、解雇、雇止めすることはできますか。
| 新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したことのみを理由として解雇、雇止めを行うことは許されるものではありません。
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これから接種するでは駄目なのでしょうか?


でもその前に、介護施設に就職の可能性があるのになぜ接種しなかったのでしょう?
もしかすると、施設等のあり方に対する姿勢の足りなさを悪く評価されたのかもしれないです
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