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律令国家における農民の負担についての知りたいのでできるだけ
詳しく教えてください。

A 回答 (3件)

まず、この時代では主に男子に税が課されており、


17~20歳の男子を「少丁(中男)」、21~60歳の男子を「正丁」61~65歳の男子を「次丁(老丁)」といいます。
正丁を基準として税制をまとめると、下のようになります。(女子についてはたぶん租だけが課されていると思います。)

「租」:田一段につき2束2把を納めます。(収穫の3%)これは男女ともで、
年齢も関係ありません。

「調」:絹・糸・布などのうち1種類を納める。少丁は正丁の4分の1、次丁は正丁の2分の1を納めます。

「庸」:都での労役の代わりに布を2丈6尺納めます。次丁は正丁の2分の1(1丈3尺)で、少丁には課されません。

「雑徭」:国司の命で国が(←漢字がありませんでした)の雑用や土木工事をします。年間で60日程度です。少丁は正丁の4分の1(15日程度)で、次丁は正丁の2分の1(30日程度)です。

「兵役」:正丁の3人に1人の割合で諸国の軍団で訓練させられます。(庸、雑徭は免除)宮城や京内の警備をするのが「衛士」、九州北岸の警備をするのが「防人」です。ちなみに、このとき装備と食料は自己負担でした。

「義倉」:凶作などに備えて戸の等級に応じて粟を納めさせます。

租は主に国がの財源、調と庸は主に中央の財源となり、その調と庸は農民の手によって都に運ばれ、その農民を「運脚」といいます。

あと、これは農民の負担といっていいのかよくわかりませんが、
「出挙」という稲(種籾)の貸付をするものがあります。それには「公出挙」と「私出挙」があって、「公出挙」は国家が稲を貸し付けて、秋に5割の利息とともに返すもので、「私出挙」は豪族などが個人の営利の為に稲を貸し付けたもので利息は10割となります。

まあ、こんなところではないでしょうか?お役に立ちましたでしょうか?
わからないところがありましたらメールでも下さい。できる限りお答えします。
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たしか.税金を都に納めに行くのも農民の負担だったと思います。


つまり.途中で事故に遭って.(船や人が)帰ってこないこともあったようです。
又.関東地区にかぎられるようですが.大宰府の警備に人がかき集められていたようです(食費自腹のようです.往復の交通の食料か.滞在中の食料かは不明です)。
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 大化の改新(645)によって班田収授の法がつくられ、律令国家の建設を目指しました。

「租・庸・調・雑徭(ぞうよう)という税金の制度が全国統一的に施行されました。おもなものは、
「租 」  田地にかかる租税(収穫の約3%の稲)
「庸」  都での10日間の労役または布で納める税
「調」  布や絹などの特産物を納める税
「雑徭」  年間60日の土木工事等の労働に従事する税
 でした。

参考URL:http://www.nagoya.nta.go.jp/chikusa/taxhist.htm
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