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家族が急死したのですが、遺言書を家庭裁判所で検認しなさいとネットでみました。
ですが、その遺言書が銀行の貸金庫に入っている感じなんです。
貸金庫の暗証番号も知らないし、もう凍結されているかも知れません。
どうしたら良いのでしょうか?

教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

銀行専用申請書に、相続人全員の実印、印鑑証明、相続人と被相続人の戸籍謄本等で解放されるはず。

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裁判所の公式ページ。


「遺言書の検認」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …

契約者死亡後の貸金庫の中身の確認方法・相続手続きについて
https://www.tokyoyokohama-souzoku.net/safe-depos …

まあ、貸金庫に自筆遺言を残すという映画やドラマ見たいは話があるのかな?
普通は公正証書遺言でしょう、検認など不要ですかた。
また、自筆証書遺言なら法務局への保管制度を使ってるかもしれない。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
事業とかを行っていた人なら弁護士に預けている可能せもある。
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その銀行へ行き、死亡診断書を見せて貸金庫を開けられないか相談する。


少なくとも、ここで聞くよりは解決に繋がると思いますよ。
 
貸金庫は暗証番号ではないように思います。
私の借りている貸金庫はキーです。
当然キー紛失の対応策も銀行にはある。
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弁護士に依頼すればよいです。

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