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私の会社は希望休みが月3日とれます。けれどある社員は通院目的に固定日を月8日とっています。調べてみると通院しなくても良い状って事がわかったのですけど…。その社員と休みが被る日は2人でローテーションしてるので休みがとれません。上司も通院なら仕方ないと言うだけで相手にしてくれません。こう言う場合私が折れなくてはいけないのですか?みなさん教えて下さい。

A 回答 (4件)

通院しなくても良い状態であることと、実際に通院しているがどうかは別の話だと思います。


相当酷くならないと通院しない人と、すぐ通院する人がいますからね。
有給ならもちろんのこと無給の休みでも、通院で休むと言っているのを「本当に通院してる?」とは聞けないと思います(証拠が有れば別ですが)。前者なら本来理由は不要ですし、後者なら無給なので聞くメリットもないですから。

なので、貴方ができるのは相談しかないと思います。
仮にその方が月木固定で休んでいる場合、貴方が希望休を入れられるのは、火水金だけなので、「たまには月木に休みを希望休を取れないか?」と聞いてみてはいかがでしょうか?
案外『ごくたまになら、二人同時に休んでもこっちでなんとかするから良いよ』と言ってくれるかもしれませんし。
いかがでしょうか?
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有給休暇を使用するのは労働者の権利なのですよ。


理由はなんでもよく、通院であってもレジャーであっても良いのです。
ですから「通院でないから駄目だ」とはなりません。

もちろんその社員のひとの関係で休めないということでしたら、事前にその人と話し合えばどうなんでしょう?
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通院の必要性が明らかに虚偽であると確信があるのであれば上司に一度相談してみる他ありませんが、


その場合でも通院の必要性が無いのにその申告が虚偽でない限りは何も出来ません
と言うのも、「通院しなくても良い状態」という推認と、「完治した」という事実は全く違うからです
仮にそれでその社員が通院が難しくなったことが原因で病状が悪化したと主張した場合、会社は最悪の最悪の場合には損害賠償請求を受ける可能性すらあります
一方で、通院目的と言えど希望休は希望休ですので、月間に取得している休日日数が就業規定の範囲内であるならばアナタはそれ以上の主張が出来ません
まぁ仮にアナタに、止むを得ない事情によってその日に休みを取らざるを得ない場合に関しては上長がどうにか休みを割り振ることで対応するしかありませんが、
どうしてもその人が月に8日固定で休むことに理解ができないのであればその職場を辞めるしかありませんね
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休日に関する法は、次のようになっています。


・ 少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日
・ 有給休暇の利用は、業務上申請日に与えることが無理な場合は、
 代替日を指定すること。

この範囲内であれば、折れるしかありません。
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