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私の母は32年間、生活保護を受けています。

国のお金に頼っておきながら、働きもせず、家事もやらず、朝から夕方まで布団でゴロゴロして、病院にもいかず、ケースワーカーの対応が悪いとクレームの電話を入れまくり、書類の提出を拒否し、私や弟を虐待し、好き勝手わがまま放題しているのに、一度も保護を打ち切られることもなく、のうのうと暮らしています。

私を一方的に絶縁し、路上生活に追い込んだうえ、弟を自立させないようにして一緒に暮らしているようです。

なぜ周囲の人間が、母の言いなりになって守ろうとするのか、意味が分かりません。

母がわがまま放題した反感を、私や弟が一身に受けてきました。

どうにかして母に罰を与えることはできないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 母 68歳 弟 35歳です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/06 17:56
  • おそらく統合失調症かなにかの精神疾患だと思うのですが、本人が病名をつけられるのを恐れて、受診を拒否しているようです。ケースワーカーも母の反発を恐れて、受診を勧めていないようです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/06 18:38

A 回答 (4件)

ケースワーカーが何も言わないのなら、あなたが知らないだけで一発で身体的又は精神的障害者で弟は知的障害か何かで愛育手帳を持ってるんでは?男児ほど強く遺伝の障害が出やすく知的障害と精神障害のトリプルタイプで出るんです。

すると、弟には年金が出てる状態あなたは40にして何も稼いでなく、年金も出ていない、食い潰しじょうたいなのでしょう。当然親は既に、育児の範疇を超えていますので、面倒が見きれなくなったのでしょう。
罰を与えたいなら不正受給してます!と名指しで言えば良いでしょう。
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結論


32年目の生活状況で保護に頼るしか、何らかの障害で仕事ができない環境下で幼い二人の生活を確保するために保護を受給することになったものと思います。
今日までの仕事ができない理由がそれなりにあったことです。福祉事務所の担当cwも助言や指導はしています。
しかし、今日では68歳であれば就労稼働年齢外になります。
保護では、就労年齢を中学卒業後の児童から65歳までは就労稼働年齢と定めています。
就労稼働年齢の被保護者は何らかの正業に就き就労収入を得ることで保護から自立になります。
しかし、健常者であっても、最低限度の生活費が必要な収入がを得ることができない被保護者はさ老いてい限度の不足するものを保護費で補うことで最低生活の維持ができように保護します。
但し、病気やけがやなどの他に障害を持つ人たちは収入を得ることの難しさをよく知っています。また、福祉事務所の担当cwは数年で交代するためと受け持ち世帯の増加で、一人ひとりの構や課生活を見ることが困難ななことも有り適切な聖堂ができて着ないことも一因であります。
また、なぜあなたを路上生活費に追い込み弟でけそばに置くか、保護は世帯単位で保護するため、複数世帯方が生活保護費は多くなります。
一人世帯では少ないため弟はそばに置いたものと思います。
しかし、あなたを追い出すことで、あなたが路上生活を送ることは目に見えているときは福祉事務所は世帯から切り離しはしません。但し、あなたが他市町村に転出する場合は別です。
現在も虐待にあっている事実があれば申し出ることです。
母親と切り離してあなたの弟も保護されます。
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あなたが知らないだけで


何か働けない理由とか
障害とかあるんではないですか?
この回答への補足あり
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あなたや弟の年齢や母の年齢を教えてください。

この回答への補足あり
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