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歴史的偉人の顔が掘られた石碑があったとして、その石碑をLINEスタンプにすると肖像権や著作権を侵害したことになりますか?

質問者からの補足コメント

  • >>Wabu_478さん

    LINEスタンプstoreに後悔せず、個人使用として用いれば大丈夫でしょうか。

      補足日時:2023/09/07 15:58
  • 後悔ではなく公開

      補足日時:2023/09/07 15:59

A 回答 (3件)

肖像権は問題ありませんが、著作権、パブリシティ権の違反になります。



販売しない・広告に使わない場合は通常問題ありませんが、
LINEスタンプの場合個人利用するには販売する必要があり、販売なしに設定しても自分には1円も入っては来ませんがLINEの運営の韓NEVER社へ権利を勝手に自分のものだと偽り売却したことになります。

なので違反になります。
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この回答へのお礼

分かりました。回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/09/07 16:34

公園など誰でも見ることが出来る所にある石碑をLINEスタンプにするのは問題ありませんが、そのLINEスタンプを販売するのは著作権法違反です。


著作権は、その石碑の作者の死後70年間有効です。
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はい、完璧にアウトです。

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