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<例>
①北海道から、東京都に住む高齢者に振込詐欺の電話をかけて、東京都の銀行からお金を振込させた。
②中国から、日本国籍の男性が、日本の神奈川県に住む高齢者に、振込詐欺の電話をかけて、神奈川県の銀行からお金を振込させた。
③中国から、中国国籍の男性(中国人)が、日本の神奈川県に住む高齢者に、振込詐欺の電話をかけて、神奈川県の銀行からお金を振込させた。

質問です。
こういう場合は、どこの県警(?)裁判所が、担当しますか?
電話をかけた場合(県)の県警や裁判所が担当?
中国から詐欺電話をかけたなら、中国の捜査機関が担当ですか?

A 回答 (2件)

普通、


被害届は被害者が住む管轄の警察に出されますよね。
なので
①警視庁
②神奈川県警
③神奈川県警

当然裁判所も被害者の住む地域の管轄裁判所です。

当たり前だと思うんですけどねぇ。。。そんなこと。


もちろん加害者がいると思われる地域の警察には協力を仰ぎますが
直接の担当機関は被害者のいるところの警察です。
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① ② 基本的には被害者の居住地を管轄する警察署で加害者が遠隔地の場合「捜査協力要請」する場合もあります。


刑事裁判は警察署を管轄する検察庁が所在する裁判所になります。
※ 民事裁判は被害者の居住地を管轄する裁判所で裁判するのが普通ですね。
③ 中華人民共和国と日本は国際捜査共助協定を結んでないと思いますので、外務省かICPOを通じて捜査協力要請するんだと思います。
※ICPOは捜査権は有りますが逮捕権はありません。(ルパン三世の銭形警部の様な捜査官はいません‼️)
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