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<例>
①北海道から、東京都に住む高齢者に振込詐欺の電話をかけて、東京都の銀行からお金を振込させた。
②中国から、日本国籍の男性が、日本の神奈川県に住む高齢者に、振込詐欺の電話をかけて、神奈川県の銀行からお金を振込させた。
③中国から、中国国籍の男性(中国人)が、日本の神奈川県に住む高齢者に、振込詐欺の電話をかけて、神奈川県の銀行からお金を振込させた。

質問です。
この場合,どっちの検察庁が起訴権限、また裁判所が、担当しますか?
電話をかけた場合(県)の検察庁や裁判所が担当?
中国から詐欺電話をかけたなら、中国の検察庁や裁判所が担当ですか?

A 回答 (1件)

被害のあった者の住所を管轄する裁判所です。

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