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種苗法は、品種登録されている品種の権利を守るためのものだと解釈しています。では、
品種登録されていない植物を、挿し木や種から増やして販売しても大丈夫でしょうか?

例えば、
1)山の持ち主の許可を得て、山に生えている山菜を採ってきて、畑で栽培して増やして売る。
  例として、行者ニンニクやタラノ木など。

2)月下美人(原種のまま品種改良されていない)を増やして売る。
  ワシントン条約付属書IIの適用対象ですが。

3)栽培品種であっても、品種登録されていない品種を増やして売る。

それぞれ、違法か合法か、理由も含めて教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

個人的に楽しむのであれば大丈夫ですが、販売となると話しは


別になります。
種苗法の事は十分に承知されているようですが、それなら挿し
木や種から増やしてはいけない事は分かるでしょう。

販売目的では何らかの処罰はあるように思えます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

>種苗法の事は十分に承知されているようですが、それなら挿し
>木や種から増やしてはいけない事は分かるでしょう。
>販売目的では何らかの処罰はあるように思えます。

上記については、登録品種に限ってのことであり、一般品種については、
全く問題ないと解釈していたのですが、違いますか?

お礼日時:2023/10/01 19:35

令和4年4月1日に完全施行された 改正種苗法


これを調べてみてください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
調べたうえで、法の解釈について確信が欲しいから、具体例を挙げて、
お伺いしているのです。

お礼日時:2023/10/01 19:39

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