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歩道を歩行中に対面から歩道を走行する自転車が向かってきた時、歩行者は避ける義務がありますか?極論全く避けなくても歩行者は問題ありませんか?

A 回答 (5件)

状況によりますね。



一般論でいえば、弱い立場の自転車を乗るという社会的権利を与えられ立場であるので、歩行者の安全保護義務を担ってますが、歩行者には全く過失責任が問われないかというと場合によります。

ちなみに歩道だから自転車はルール違反とか言ってる人はいますが、歩道上では歩行者がいたら徐行、危険なスピードを出すようなことは禁止されてますが、歩道も条件によっては自転車の通行は認められてます。

例えば、歩道を集団になって歩いていて、自転車がきた時に歩道だから道を開ける義務はないからなどと屁理屈をいったところで迷惑行為なだけで、口論になって警察が仲裁したら当然歩行者も注意くらいはされます。また、自転車になんらかの罰則がある訳ではありません。

もちろん、だからといって自転車がぶつかっていい訳ではないし、接触事故になれば自転車の過失がかなり重くなるのは上記の通りの理由からです。
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歩道は字の如く歩行者優先ですので避けるのは自転車側です。


しかし、自転者側にも歩行者側にも「事故回避の責任」と言うのがありますので、歩道だと
避けずにぶつかれば事故になりますので、結局それでケガでもすれば損です。
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結果回避義務ってやつです。


あります。
ぶつかるであろう予測が出来たのに避けなかったら故意。
もちろん問題あり。
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避ける義務はないです。


そもそも自転車が歩道を走行するのは通行区分違反です。例外的に通行できる場合もありますが、その場合も車道側の端を通行し、歩行者の妨げになってはならないとされています。通行中に歩行者の妨げになるときは停止しなければなりません。
なので、歩行者が避けずにぶつかっても100%自転車が悪く、歩行者に全く問題はないです。

ですが実際問題、歩行者に全く非がなくても当たれば怪我をするのは歩行者ですので、傍若無人に突っ込んでくる自転車がいたら理不尽ながらも避けるしかないのでしょうね。
そうやって弱者はいつも虐げられるのです。
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避けられたのに、あえて避けなかったら


過失割合が発生します
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