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youtubeに誹謗動画をあげられて迷惑しています。
削除依頼には応じてません。
動画の内容が事実なら投稿は取り締まれないのですか?
削除依頼無視され、実名投稿されていれば事実でも社会的地位を下げる内容で名誉毀損で刑事告訴できますか?
前回、警察ではイニシャルでの表現でしたので告訴状は受理できませんでした。

A 回答 (2件)

動画の内容が事実なら投稿は取り締まれないのですか?


 ↑
名誉毀損であれば、事実でも
名誉毀損罪が成立します。
例外として、成立しないのは、政治家とか
犯罪の場合だけです。



削除依頼無視され、実名投稿されていれば事実でも
社会的地位を下げる内容で名誉毀損で刑事告訴できますか?
 ↑
出来ますヨ。
ただ、名誉毀損程度だと、警察は
受理を渋る場合が多いです。



前回、警察ではイニシャルでの表現でしたので
告訴状は受理できませんでした。
  ↑
○告訴状不受理の場合

・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。
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事実でも名誉毀損は成立します。



事実であっても暴露することで当事者が特定できて、社会的地位を毀損するなら、名誉毀損です。

とはいえ、事実の暴露がすべて名誉毀損に該当するとも言えません。

削除依頼が無視されているということは、Youtube側は名誉毀損に該当しないと判断した可能性があります。

これ以上のことは動画の具体的内容がわからないと何とも言えません。
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この回答へのお礼

前回はイニシャル表現でしたので警察は刑事告訴受理しませんでした。
実名投稿なら刑事告訴受理するようですので、平日に刑事課に報告して刑事告訴準備?

お礼日時:2023/09/30 18:44

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