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名誉毀損、侮辱罪について質問致します。
彼女の知人が彼女の彼氏について、メールで、愛がない男とか器が小さい男とか彼女に話したら、それは彼氏にとって知人は名誉毀損や侮辱罪になりますか?
社会的低下を伴うことではないと思いますが、どうなのでしょうか?

無知なためよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

刑法上の侮辱罪、名誉毀損罪、また民法709条での侮辱、名誉毀損には該当しません。


簡単にいうと、「人の社会的評価を低下させること」が侮辱・名誉毀損ですが、
「公然」が要件となっているからです。
一対一での争いや、少人数の中での喧嘩はいくらひどいことを言ったとしても
法でいう侮辱、名誉毀損にはなりません。
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名誉毀損が成立するためには、


A,人の社会的評価を下げるおそれがある事実を
B,公然と摘示することが必要です。

Aにいう、事実を摘示しない場合が侮辱になります。

A:
これはバカと言ったのと同じで、事実を摘示していません
ので侮辱罪の問題になります。
社会的評価が現実に下がることは必要ありません。
その危険があれば十分です。
これを危険犯といいます。

B:
公然と、というのは不特定多数人が覚知し得る、という
ことですが、
判例によると、相手が例え一人であっても、その人から
転々流通して広がる可能性があれば、公然と、になる
としています。
これを伝播性の理論といいます。

従って、そういう関係が認められれば侮辱罪が成立する
可能性があります。

もっとも、かかる関係が認められても、警察は相手に
してくれない場合が多いですよ。
弁護士を通すと相手にしてくれる場合が多くなりますが。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
凄くためになりました。
感謝致します。

お礼日時:2013/05/25 03:54

名誉毀損、侮辱罪が成立するかとなると、これでは無理でしょう。


名誉毀損の成立には不特定多数に対し、対象者の信用及び地位の低下が客観的に認められる事が条件ですが、対象範囲が「彼女の知人と彼女」で非常に限定的です。
また、その内容も「愛がない」とか、「器が小さい」程度ですので、これでは単に愚痴か些細な悪口としか取られません。
侮辱罪にしても公の場で相手を大きく蔑ませる事が条件ですが、仮に公の場で「○○さんは愛がない!!」とか、「器が小さい!!」と叫んだところでも侮辱は成立しにくいでしょう。

これらが成立するには対象となる人が犯罪者と思わせる言葉を流布させたり、ありもしない虚偽の事や些細な事を大袈裟に述べて信用を失墜させたりとする行為等を多数に認知させる必要がありますから、彼女の知人と彼女という狭い範囲では成立しない可能性が非常に高いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

感謝致します。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/05/25 03:57

誰にメールしたのかが不明です。



結論から先に言うと、なりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご回答感謝致します。

お礼日時:2013/05/25 03:58

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