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1Rマンションの障害者グループホームに住んでるんだけど、隣の部屋の人が毎日歌ったりベランダで独り言言ったりしててうるさい。

けど、私が聴覚過敏で他の人が聞こえないような音や声も聞こえてしまう上に、聴覚過敏の人がよく対策としてやってるイヤーマフや耳栓を試したことあるけど、どっちも頭痛くなるからできない。それに私はテレビを部屋に置いてない(テレビもうるさく感じるから置いてない)から、電子レンジとかの家電を使う時以外は常に静かな環境で過ごしてる。
だから、隣の人の声が聞こえてしまうのは、私が聴覚過敏な上にテレビを置いてないせいっていう私にも原因があるから、「隣の人がうるさい」って管理者さんに言う権利なんかないよね?

質問者からの補足コメント

  • 部屋は満室だから、別の部屋に移ることはできない。

      補足日時:2023/11/01 21:30
  • 簡単に部屋移動って言うけど、部屋移動するにも同じマンション内ではあるけど家具・家電を移して、市役所で住所変更も移したり、電気・水道・ガスも住所変更したり、その他諸々住所登録してるとこ(通販サイト等)は住所変更しないといけなくなる。
    グループホームといってもスタッフさんはほぼいないに等しくて、1Rマンションでの一人暮らしって感じ。

      補足日時:2023/11/01 21:59

A 回答 (7件)

いや施設を否定したわけではなくて


障碍者の人たちが一緒に住んでるとこなわけだから
そういうことはある程度仕方のないことなのでは
と言う意味です *言い方が悪かったですごめんなさい
sukopon
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この回答へのお礼

今のグループホームは、1Rマンションの一人暮らしで、関わる機会はエレベーターでたまたま一緒になった時ぐらいだから一緒に住んでるって感覚ない。
グループホームに共有スペースもないし、

お礼日時:2023/11/03 06:43

障碍者のグループホームという時点でもう駄目と言うか


諦めなきゃいけないように思います
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この回答へのお礼

じゃあ、どういう施設?
20代だから高齢者施設じゃないでしょ。
難病の他に自閉スペクトラム症もある。
それで今のグループホームに入居してる。

お礼日時:2023/11/02 22:43

追伸ウミネコ104です。

NO2
コメント欄見ました。
 現実的に隣の騒音に関して管理者に伝えると転居理由になりえるが、転居するか悩みは行くところに行き詰まっているためと理解して話をします。
「今のグループホームを難病(車椅子生活)だから退去して車椅子対応のグループホームに移るか、このまま今のグループホームを継続させるかで迷ってるとこだから、今管理者さんに隣の声のことを相談しても、すぐ退去する可能性もある。」
グループホームから車椅子対応グループホームに異動することが可能であれば移動することが、あなたにとって生活環境の違いで、あなたに適したところかよく検討することです。
グループホームにおいては、介護及び医療行為ができるところとできないところがありますが、障害福祉サービスの受け方などは、ケアマネージャーとよく話し合う必要があります。あなたの生活環境を整えることが1番優先事項です。

障害者自立支援法による支援について
障害福祉サービスについて、既に色々と聞かれているかと思いますが、障害度が重くなる方度、障害福祉サービスの受け方が違ってきます。

以下は厚労省から一部抜粋です。
障害福祉サービスの内容
5 療養介護
 病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。

【対象者】
 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者

 (1) 障害支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
 (2) 障害支援区分5以上に該当し、次の1から4のいずれかに該当する者であること。
   1 重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者
   2 医療的ケアの判定スコアが16点以上の者
   3 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者であって、
    医療的ケアの判定スコアが8点以上の者
   4 遷延性意識障害者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の者
   ※医療的ケアの判定スコア
 (3) (1)及び(2)に準じる者として市町村が認めた者
 (4) 改正前の児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設に入所した者又は改正前の児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する
   (1)及び(2)以外の者

介護医療院に入所は可能かと思いますが、検討したことはありますか。
介護医療院は、介護保険の施設の一つです。

介護医療院の入所条件は、65歳以上の高齢者で、要介護1~5の認定を受けていることですが、実際には入所が優先される条件も存在します。
65歳未満でも介護医療院への入所は可能
要介護認定は、原則65歳以上の方を対象としていますが、特定疾病(※1)を抱えている場合は、40歳以上から要介護認定を受けることが可能です。
具体的な条件は、以下の通りです。

重度の要介護認定を受けていること
医療行為の必要性が高いこと
身元保証人がいること

介護医療院で行なわれる医療行為は、主に以下のようなものが挙げられます。

喀痰吸引
経管栄養
点滴
酸素吸入
褥瘡(床ずれ)のケア
注射・薬の処方
看取り・ターミナルケア
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この回答へのお礼

さっきからケアマネージャーって言ってるけど、障害者福祉においてケアマネージャーはいない。
ケアマネージャー(正式名称:介護支援専門員)は高齢者福祉。
障害者福祉は相談支援専門員。

私は20代だから、介護保険制度は使えない。障害区分は2。

車椅子対応のグループホームの見学に行った。満室だし区分も対象外だから入れないけど。

お礼日時:2023/11/02 13:54

結論


障害者1Rマンショングループホームの環境が合わないのであれば、転居するか、隣の人の言動があなたの環境に合わないで転居理由になりますが、転居(グループホーム)しないのであれば、管理人又はケアマネージャーに相談する又は地域包括支援センターで相談することです。
自治体の障害者自立支援担当者に相談することもできます。
特に、医師の環境の整えが必要又はあなたの療養する環境悪化となる診断書は必須です。
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この回答へのお礼

今、別の理由で転居を迷ってる。
筋肉の難病で車椅子生活になって、今の1Rマンションタイプのグループホームじゃ生活していくのは難しいかなって思って、車椅子対応のグループホームを考えてる。ただ、車椅子対応のグループホームは私の障害区分じゃ対象外で入れないけど。

今のグループホームに入居した時(1年半前)から声は聞こえてて、でも1Rに住むのは初めてだったから、声が聞こえるのも1Rってこういうもんなんだって思ってた。(声やベランダの開閉の音で目が覚めることも多いけど)
でも、難病になって管理者さんから退去の話も出て、入居前に「自分のことは自分で出来ることが前提で、ヘルパーとかは入れられなくて、介護が必要な状態になったら退去」って説明受けてたから、私も車椅子生活になったから退去しなきゃなって思ったけど、管理者さんは立場上退去の話をしないといけないだけで、気持ち的には退去してほしくないって言ってて、母も「そんなすぐ退去決めるのは早すぎる」って言って、管理者さん・母・私で話し合いをして、母がグループホームの私の部屋で一緒に生活することになった。
母が一緒に生活するようになって、母も隣の独り言を気にしてて、「(私の部屋に)テレビがあれば違うと思うけど」って言ってた。
それで独り言や歌声が聞こえるのは1Rだからじゃないんだって思った。

今のグループホームを難病(車椅子生活)だから退去して車椅子対応のグループホームに移るか、このまま今のグループホームを継続させるかで迷ってるとこだから、今管理者さんに隣の声のことを相談しても、すぐ退去する可能性もある。

お礼日時:2023/11/02 06:48

空き部屋が出来たら移動したいという希望は相談していいと思いますよ。

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言っていいです。


「うるさい」じゃなくて、「歌や独り言が聞こえてきて気になるですが、なんとかならないでしょうか?」と穏やかに相談すればいいです。

もしかしたら、部屋を変えるとかできるかもしれない。
どうにもできなかったら、その時諦めればいいです。

言いもしないで、グチばかり言っててもなんにもなりません。
言うだけいってみればいいんです。

ただし、言えば思いどおりになるとは思わないこと。
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別に部屋がかわりたいとか、相談してもいいとはおもいます

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