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警職法即答出来ない職質は、違法ですか?

質問者からの補足コメント

  • つまり何かしたかしそうな人間にやるもんでしょ?俺どっち?即答出来ないね。じゃ違法って事で協力しません。他当たって。って言って、それでも退かないなら訴えれますか?

      補足日時:2023/11/06 11:12
  • 即答出来ないすなわち違法。

      補足日時:2023/11/06 11:31

A 回答 (4件)

>警職法即答出来ない職質



そもそも、職務質問は任意ですから拒否することは自由です。
ただし、拒否する対象者に対して警察官職務執行法に基づいて「任意に」警察官が問い質すことも合法です。
警察官が警察官職務執行法の条文を丸暗記して職務質問対象者に答える法的義務がありませんので、これをもって職務質問を拒否することは根拠に欠けます。
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全然関係ない回答で失礼ですが、


法律詳しいですね。
法律の勉強されてるんですか?
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警職法の何条ですか?

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この回答へのお礼

第二条
⓵何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者、

または

⓶既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者

お礼日時:2023/11/06 11:30

いいえ。


具体的にどの法律に違反するとお考えですか?

いかなる言いがかりであれ、訴えることはできますよ
あなたが訴えることを相手は止めることはできません
せいぜい破棄を求めるくらいです

長い時間とそこそこのお金かけた上に
却下されたり負けたり相手の裁判費用を負担させられたりしますが
訴えること自体は可能です。体験してみては?
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この回答へのお礼

だから警職法。つまり何かしたかしそうな人間にやるもんでしょ?それ即答出来ないって事はどっちでもないのに、用も無いのに出勤する人の邪魔してるって事じゃん?

お礼日時:2023/11/06 11:26

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