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転職後の税金天引きタイミングと気をつけるべき事について

タイトルについて教えて下さい。

・10/11付けでA社を退職。同月16日にB社へ就職しました。
♦︎給与締日
A社 15日締め・翌月10日払い
B社 25日締め・当月末払い

ちなみに10月分のお給料からは2社とも税金が引き落とされていませんでした。

この場合、11月末に支払われるB社のお給料(10/26〜11/25迄働いた分)から、
税金の引き落としがスタートになると思いますが、2ヶ月分引き落とされるといった気をつけるべき点はないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 上記の税金とは、厚生年金や健康保険料についてです

      補足日時:2023/11/09 15:05

A 回答 (3件)

>10月分のお給料からは2社とも税金が引き落とされていません…



何の税金の話ですか。
・源泉所得税?
・住民税 (市県民税) ?

所得税なら、△月分という概念はありません。
所得税は 1 年が終わっての後払いが基本ですが、もらうお金が税法上の「給与」である限り、もらう額に対して何パーセントかずつを取らぬ狸の皮算用で仮の分割前払いをさせられます。

ただ、「扶養控除等異動申告書」を提出してあって、月額 88,000円 (個々人によって違う) 未満だったら前払がありません。

>B社のお給料(10/26〜11/25迄働いた分)から、税金の引き落としがスタートになると思います…

住民税 (市県民税) の話なら、転職後に会社経由市役所へ特別な手続きをとらない限り、給与天引きは継続しません。
何日かの内に自宅へ納付書が届きますから、そこに書いてある納期区分にしたがって市役所または銀行等で納めます。
毎月払いではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
補足しました。
厚生年金、健康保険料についてです。

お礼日時:2023/11/09 15:09

厚生年金や健康保険料については、会社に聞いてください


会社によって違います
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住民税・市民税は、天引きされる特別徴収と後から納付書で払い込みする


普通徴収があります
転職した場合、普通徴収に切り替わる場合もあり
この場合、B社に「住民税を給料から天引きされる特別徴収でお願いします」
と申し出てください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

市民税についてはこれまでも納付書で支払っており、後々B社で手続きをする予定でいます。

それ以外の厚生年金や健康保険料についての質問なのですが‥

お礼日時:2023/11/09 14:48

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