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賃貸契約書の文書に以下のような文面がありました

入居の長短に関わらず畳、襖替を甲指定の業者にて行い費用は乙負担とする

以上の文が契約書に入っていますが、私が借りた物件は畳も襖もなく、完全な洋室なのです。

私の中で可能性は
1 畳、襖=フローリングのことだからフローリングを退去の際張り替えますので支払いしてね

2 他の部屋と文書ミスったすいません

どっちでしょうか。一般的にフローリングの張り替えも畳、襖替に含まれますかね?

A 回答 (5件)

不動産屋に勤めています。



>どっちでしょうか。

どちらでもありません。畳・襖のある部屋でも使える定型的な契約書面を使っているだけです。
だから、畳・襖がなくても、その記載だけは残ります。

(なお、上記のように、畳・襖がなくても畳・襖について記載のある契約書は珍しくありません。)


>フローリングの張り替えも畳、襖替に含まれますかね?

含まれません。
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どちらでもありません。



答えは3の「以前は和室だった」か「和室でも使いまわせる契約内容になっている」だけです。

ちなみに、借主の故意過失がない限りは契約書に書いてあっても負担する義務はありません。
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2です。

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畳襖が一般的だった頃の定型文をそのまま使っているだけです。


畳とフローリングでは耐久性も張り替え費用も全然違います。

契約する時は疑問点や分からないことは全部相手に質問してください。
自己解釈ではダメです。

契約書にサインするということは、契約書の内容を内容を全部承諾しました、という意味です。
後で解釈が違っていたというのは無効です。

退去時の費用負担について、管理会社または大家にきちんと確認して、納得できたらサインしてください。

ネット回答者は当事者ではないので、ネットで大丈夫という回答があっても当てにはなりません。
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>畳、襖=フローリングのこと…



そんな日本語はありません。

畳でもフローリングでもどちらであっても張り替えるなら、「床を張り替え」と表現しなければいけません。

また「襖」とは、木で桟を組んで内部は古紙など重ね張り、表面も紙仕上げた7戸のことです。
その表面だけ張り替えると言っているのです。
百歩譲っても、板戸にクロスを貼った戸のクロスを張り替えることまで含まれるぐらいでしょう。

で、この条件では戸 (建具) でなく壁自体のクロス貼り換えは含まれないと解釈できます。
もちろん、故意に汚した、傷つけた場合は借主負担で張り替えとなりますけど。
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